有田町地方創生移住支援金
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から有田町に移住し、一定の条件の下で就職や起業等をされた方に、移住支援金を支給します。
支給金額
- 単身で移住された場合:60万円
- 2人以上の世帯で移住された場合:100万円(同じ世帯の18歳未満の方1人につき100万円を加算)
要件
「移住等に関する要件」と「就業・起業に関する要件」の両方を満たす場合に対象となります。
移住等に関する要件
移住元に関する事項(A)、(B)のいずれかを満たす必要があります。
移住元に関する事項(A)
- 住民票を有田町に移す直前の10年間のうち5年以上東京23区内に在住していたこと
- 住民票を有田町に移す直前に連続して1年以上東京23区内に在住していたこと
移住元に関する事項(B)
- 住民票を有田町に移す直前の10年間のうち5年以上東京圏のうち条件不利地以外の地域に在住し、かつ住民票を移す3ヵ月前の時点において、東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内の大学等へ通学していた期間も含めることができます)
- 住民票を有田町に移す直前に連続して1年以上東京圏のうち条件不利地以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヵ月前までを当該1年の起算点とすることができます)
条件不利地一覧 都・県 | 市町村 |
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東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、 山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
移住先に関する事項
- 支援金の申請時において転入後1年以内であること
- 申請から5年以上継続して有田町に居住する意思があること
2人以上の世帯の申請の場合の条件
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において同一世帯に属していること
就業・起業に関する要件
以下の条件A~Eのいずれかを満たす必要があります。
条件A(就職)
- 勤務地が東京圏でないこと、または東京圏内の条件不利地に所在すること
- さがジョブナビ
(外部リンク)に移住支援金の対象として掲載している求人に応募し、就職していること - 3親等以内の親族が経営を担う役職についていないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において在職していること
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して採用された企業で勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
条件B(専門人材)
- 勤務地が東京圏でないこと、または東京圏内の条件不利地に所在すること
- 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業
(外部リンク)または先導的人材マッチング事業
(外部リンク)を活用して就業したこと - 目的達成後の解散や離職が前提でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において在職していること
- 申請日から5年以上継続して採用された企業に勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
条件C(テレワーク移住)
- 有田町に移住し、移住前の仕事をテレワークで引き続き実施していること
- 所属先からの命令ではなく、自らの意思で有田町に移住していること
- デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生テレワーク型)、または地方創生テレワーク交付金を基に、所属先等から資金提供を受けていないこと
条件D(関係人口)
(1)の要件のいずれかに該当し、かつ(2)の要件のいずれかに該当すること
(1)支給対象の要件
- 転入前直近5年以内に本町のふるさと納税を複数年度にわたり2回以上したことがあること
- 本町が実施する移住体験ツアー等の関係人口施策に参加した経験があること
(2)担い手の要件
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、町内で新規の雇用で週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 町内で起業し、申請時に開業届を提出していること
- 町内で農林業に就業すること
条件E(起業)