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定住奨励金制度(新築住宅購入支援)

最終更新日:

概要

町外からの転入の促進と転出の抑制を図り、豊かで元気に満ち溢れた町づくりに寄与することを目的として、町内に新築住宅を取得し定住される場合に奨励金を交付する「定住奨励金制度」を設けています。

奨励金の金額

以下の金額の合計金額を交付します。※公共事業による住宅取得の場合、該当する奨励金額から補償費等を差し引いた額を限度とします。

定額部分(どなたでも対象)

30万円

加算金部分(以下の条件に該当する場合対象)

転入者加算(転入前、町外に3年以上居住していた方が対象)

50万円

子育て世帯加算(申請時、同居する中学生以下の子どもがいる場合該当)

子ども1人につき10万円(人数制限無し)

町内業者施工加算(町内に本店または営業所(5年以上の営業を行っている営業所)を置く建築業者の施工の場合該当)

30万円

新婚世帯加算(申請者が新築住宅に居住を開始した日より前2年以内に婚姻している場合該当)

10万円

対象者

以下の条件を満たす方が対象となります。ただし、現に町内に住宅を所有されている方が、建て替えや新たな取得される場合は、対象になりません。

  • 居住開始の日から5年以上継続して有田町に居住する意思がある
  • 過去に有田町から定住奨励金の交付を受けたことがない(旧制度を含めて)
  • 税金や保険料の滞納がない

対象区域

町内全域が対象となります。

対象住宅

居住の用に供する新築住宅(1戸建て) で以下の条件を満たす住宅が対象となります。

  • 玄関、台所、居間、浴室、便所等の合計床面積が50平方メートルを超えるもの
  • 1戸建て住宅で取得費用が500万円以上のもの

※ただし、併用住宅(店舗兼住宅等)については、住居部分が対象となります。

申請について

申請の際は、以下の必要書類をまちづくり課へ提出ください。※住宅の建物表示および所有権保存登記が完了し、居住開始後の申請となります。

必要書類

必要書類一覧
 必要書類 取得できる場所
  有田町定住奨励金交付申請書(PDF:37.4キロバイト) 別ウインドウで開きます まちづくり課(有田町庁舎3階)
※このページからダウンロードすることもできます。
  誓約書(PDF:75キロバイト) 別ウインドウで開きます まちづくり課(有田町庁舎3階)
※このページからダウンロードすることもできます。
 住民票謄本(世帯全員が記載されている住民票)
※続柄の記載は必要
※本籍地の記載は不要
※個人番号(マイナンバー)の記載はないものを提出
 住民環境課(有田町庁舎1階か東出張所)
 土地及び建物の登記事項証明書(写し可)
※所有権保存登記後のもの
 伊万里の法務局
※建築会社等から取得できる場合もあります。
 世帯全員の税等の滞納が無いことが証明できる書類
※原則成人の方の分のみ必要
有田町内からの転居者:税務課(有田町庁舎1階)
有田町外からの転入者:前住所地の市区町村
 物件の位置図及び各階平面図の写し 建築会社
 請負契約書又は売買契約書の写し 建築会社

転入者加算に該当する場合のみ必要

必要書類
 必要書類 取得できる場所
 戸籍附票、住民票除票など転入前3年間の住所地を確認できる書類 戸籍附票:本籍地の市区町村
住民票除票:前住所地の市区町村

新婚世帯加算に該当する場合のみ必要

必要書類
 必要書類 取得できる場所
 戸籍全部事項証明書など婚姻日と配偶者が確認できる書類 本籍地の市区町村

請求書

必要書類
 必要書類 取得できる場所
  請求書(PDF:73.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
※町から交付決定通知書が送付された後に提出
 まちづくり課
※このページからダウンロードすることもできます。

申請期限

住宅取得の日から6か月以内に申請してください。

有田町定住促進制度のQ&A

Q&A一覧
 質問 回答
 店舗との併用住宅を建築した場合は対象になりますか? 店舗との併用住宅も奨励金の支給の対象となりますが、居住部分の合計床面積が50平米以上で取得価格が500万円以上の建物が対象となります。なお居住部分には居室のほか台所、浴室、便所、玄関を備える必要があります。
 同一敷地内に既存住宅とは別に新しく子どもが住宅を新築することになりましたが、対象になりますか? 現に町内に住宅を取得されていない方の新たな取得は対象になります。
 アパートを建築したのですが、対象となりますか? 一戸建て住宅が対象になりますので、アパートは対象となりません。
 共有名義の住宅の場合は、誰が申請者となりますか? 住宅に居住される代表の方となります。
 町内の持ち家に住んでいますが、別の土地(同一敷地内も同様です)に住宅を建て、旧家屋を除却(更地など)した場合は対象になりますか? 持ち家の取得者が新たに取得される場合は対象となりませんが、同居の子どもさんが取得される場合は対象になります。
 住宅を取得して、賃貸した場合は奨励金の対象になりますか? 取得した住宅には、申請者自らが居住することとなっています。営利目的での住宅取得は奨励金の対象となりません。
 居住して1年後に転出することになった場合、奨励金を返還することになりますか? 奨励金は有田町への定住を目的としていますので、既に支給を受けた奨励金については、居住年数に応じて返還していただくことになります。
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〒849-4192佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地

電話番号:0955-46-2990

FAX番号:0955-46-2100

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