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幼児教育・保育の無償化について

最終更新日:

保育所、認定こども園、幼稚園等

・3歳~5歳までの児童、および、0歳~2歳までの住民税非課税世帯の児童の保育料が無償化の対象です。

・保育料無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

※ただし、幼稚園および認定こども園の1号認定児童については、満3歳の入園時から対象になります。

・子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園は、月額上限2.57万円です。

※ただし、無償化の対象となるための手続きが必要です。「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を園を通じてご提出ください。

・給食費、通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

※保育認定の3歳~5歳児の給食(副食)費は、これまで保育料に含めて徴収していましたが、10月以降は園に直接お支払いいただきます。

※年収360万円未満相当世帯の児童と全ての世帯の第3子以降の児童については、副食(おかず・おやつ等)の費用(上限4,500円/月)が免除されます。

詳細チラシ

幼稚園および認定こども園の1号認定児童の預かり保育

・利用日数に応じて最大月額1.13万円(450円/日)までの範囲で無償化されます。

※ただし、無償化の対象となるには保育の必要性の認定を受ける必要があります。

「子育てのための施設等利用給付認定申請書」に必要書類を添付して園へ提出してください。

認可外保育施設等

・3歳~5歳までの児童は月額3.7万円まで、0歳~2歳までの住民税非課税世帯の児童は月額4.2万円までが無償化されます。

・保育所等に入所が出来ず、一時預かり事業、病児保育事業、ベビーシッター等を利用した場合も対象となります。

・無償化の対象となるには、町から保育の必要性の認定を受ける必要があります。

「子育てのための施設等利用給付認定申請書」に必要書類を添付して、施設(または町)へ提出してください。

詳細チラシ

障害児発達支援

・就学前の障害児の発達支援については満3歳になって始めての4月1日から3年間の利用料が無償化されます。無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

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  • 有田町役場 健康福祉課

    〒844-0027
    佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4

    電話番号:0955-43-5065

    FAX番号:0955-43-2301

  • 有田町役場 子育て支援課

    〒844-0027
    佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4

    電話番号:0955-25-9200

    FAX番号:0955-43-2301

  • 有田町役場 学校教育課

    〒844-0018
    佐賀県西松浦郡有田町本町丙1002番地2

    電話番号:0955-43-2324

    FAX番号:0955-42-6309

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