難聴児補聴器購入費の助成を行います
有田町では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度難聴児に対し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入費・修理費の一部を助成します。
※令和2年12月1日より、片耳難聴児も助成の対象に追加されました。
助成制度について
対象児
次の要件をすべて満たす方が対象になります。
1.保護者が有田町内に住所を有している18歳以下の方
(18歳に達した日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで)
2.片耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない方
3.補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の医師(指定医師)に判断された方
助成対象
補聴器の購入費及び修理費
所得制限
市町村民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外
助成金額
基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額(100円未満切り捨て)
申請の手続きについて
助成を受ける場合は、補聴器の購入・修理前に町への申請が必要です。
必要書類
1.難聴児補聴器購入費助成金交付申請書
2.同意書
3.難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(指定医師が作成したもの)
※指定医師の意見書作成に係る費用は申請者の負担になります。
4.見積書(意見書の処方に基づき、補聴器の販売業者が作成したもの)
5.対象児が属する世帯全員の所得課税証明書(本町で課税状況を確認できる場合には省略可)
6.1~5のほかに、町長が必要と認めるもの
申請窓口
子育て支援課(電話:0955-25-9200)