児童手当の制度改正に関するよくある質問です。随時更新します。
1.児童手当制度改正手続き全般について
Q1-1:高校生年代、大学生年代の子どもは、いつ生まれた子どもが該当しますか。
A:令和6年度は、高校生年代は「平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した方」です。大学生年代は、「平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した方」が該当になります。
Q1-2:現在児童手当を受給していません。申請書が8月末までに届くとの事ですが、9月に入っても届きません。
A:次の場合には申請案内を送付する対象者として把握できないため、ご案内が出来ておりません。申請書類が必要な方は郵送しますので、子育て支援課児童手当担当までご連絡ください。なお、送付対象となっている方で、申請書が届かない方がいらっしゃいましたら再送しますので、子育て支援課までご連絡ください。
- 他の市町村で所得上限限度額超過により、却下・消滅された方
- 寮生活等で、高校生年代のお子さんが有田町以外に居住している場合。
- 父(母)が単身赴任で有田町に居住している方
Q1-3:所得制限のため特例給付を受給しています。所得制限の廃止に伴い、何か手続きは必要ですか。
A:特例給付を受給中の現受給者の方で、お子さんの養育状況に変わりがなければ手続きは不要です。
この場合、手当額が令和6年10月分から増額され、10月・11月分を12月13日(金曜日)に支給する予定です。支給額の変更とお支払い通知を12月上旬までに送付しますので、そちらでご確認ください。
Q1-4:最近有田町に転入してきました。手続きは何かありますか。
A:令和6年8月1日以降に有田町に転入された方は、すでに新規認定請求書を提出されていると思います。認定処理が終わり次第、関係書類を送付しますので、しばらくおまちください。
Q1-5:所得制限が撤廃されているのであれば、受給者は父母のどちらでもいいでしょうか。
A:制度改正後も、原則として所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)が申請者(受給者)となります。これは、父母等が別居している場合など、父母等のどちらを受給者とするかを明確にするためのものです。
ただし、「離婚を前提としてお子さんとともに配偶者と別居している場合」、「DV等により配偶者から避難している場合」等、特別な事情がある場合には、配偶者の所得に関わりなく受給できる場合がありますので、子育て支援課までご相談ください。
Q1-6:高校生の子を1人養育していますが、令和6年10月に児童手当が支給されますか。
A:制度改正は令和6年10月からですが、10月分の手当が支給されるのは令和6年12月です。制度改正に伴うお手続きの書類を郵送していますので、令和6年10月31日(木曜日)までにご提出頂ければ、令和6年12月に支給となります。
Q1-7:大学生年代の子どものみを養育しています。児童手当の支給対象になりますか。
A:大学生年代のお子さんは、3人以上のお子さんを養育している場合に「多子加算の算定対象」となりますが、児童手当の支給対象とはなりません。
Q1-8:申請書をなくしていまいました。
A:次の申請書類等をA4サイズで印刷してご使用いただくか、子育て支援課窓口でお渡しすることができますのでお問い合わせください。
現在有田町から児童手当を受給していない方の新規認定請求関係
有田町から現在児童手当を受給中の方の増額申請書類関係
Q1-9:公務員です。勤務先で児童手当を受給していますが、新規認定請求書が届きましたがどうしたらよいでしょうか。
A:新たに制度の対象となった高校生年代のお子さんが、「父母の子」である場合には、町からお送りした申請書は使用せず、勤務先に増額申請の方法を確認してください。なお、新たに制度の対象となった高校生年代のお子さんが「配偶者の子」で、将来的な養子縁組を予定していない場合には、配偶者がお住まいの市町村(公務員の方は勤務先)に申請する必要があります。
Q1-10:多子加算(子どもの数のカウント)とはどのようなものですか。
A:児童手当の制度では、年齢が上のお子さんから順に数えて3番目のお子さんから、手当額が増額される「多子加算」があります。制度改正前は、「子どもの数のカウント」は「高校生年代までのお子さん」を対象としていましたが、制度改正後は、経済的な負担等がある場合には、「大学生年代までのお子さん」をカウント対象とすることになりました。
2.高校生年代のお子さんを養育している方
Q2-1:高校生年代の子のみを養育していますが、令和6年9月に有田町外へ転出予定しています。有田町と転出先の市町村とどちらで申請したらいいでしょうか。
A:転出先の市町村での申請が必要となります。有田町ですでに申請(増額改定請求書)していた場合は、却下となります。
Q2-2:高校生年代の子のみを養育していますが、令和6年10月に有田町外へ転出予定しています。有田町と転出先の市町村とどちらで申請したらいいでしょうか。
A:10月分は有田町から、11月以降の分は転出先の市町村からの支給となります。このため、有田町と転出先の市町村の両方での申請が必要となります。
Q2-3:高校生年代と中学生の子どもがいます。8月に有田町へ転入し児童手当の認定請求をしました。制度改正の手続きはどのようにしたらいいでしょうか。
A:中学生以下のお子さんを養育している方が8月に転入された場合、まず制度改正前の制度による新規認定請求書で、高校生年代までのお子さん全員を含むお手続きをご案内しています。審査終了後に認定通知を発送します。
大学生年代のお子さんを養育していない場合は、制度改正に伴う手続きは不要ですが、大学生年代のお子さんを養育している場合には、大学生年代のお子さんを含めて計3人以上のお子さんを養育している場合に限り、増額を受けることができます。該当される場合は制度改正用の「 額改定認定請求書(PDF:186.5キロバイト) 」と「 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:108.9キロバイト) 」を送付しますので、10月31日までに子育て支援課へご提出ください。
Q2-4:高校生年代の子どもがいますが、就職しています。児童手当の支給対象になりますか。
A:お子さんの所得の有無に関わらず、父母等がお子さんを監護(養育)し、かつ生計を同じくしている場合には支給対象となります。
Q2-5:定時制高校4年生の子どもが1人いますが、児童養護施設に入所しています。新規認定請求書を提出する必要はありますか。
A:児童養護施設等の施設に入所中のお子さんの児童手当は、施設設置者(里親含む)から施設所在地の市町村に申請して頂き、施設設置者に支給することになりますので、父母等が申請する必要はありません。
ただし、一時入所などの場合には、父母等が受給できる場合がありますので、入所中の施設等にご確認いただき、有田町へ父母から申請するよう案内があった場合には、子育て支援課へ申請をお願いします。
※大学生年代のお子さんが施設に入所中の場合、子どもの数のカウント対象にはなりませんので、ご注意ください。
3.児童手当を受給していない方(高校生年代以上のお子さんのみを養育している方)
Q3-1:高校生年代の子どものみを養育しています。県外の高校に通うため、有田町を転出していますが、申請書は届きますか。
A:高校生年代のお子さんのみを養育し、児童手当を受給していない場合には、有田町に高校生年代のお子さんの住民登録(住民票)があれば、お子さんの住所に申請書等をお送りしています。
高校生年代のお子さんで、令和4年3月1日から令和6年7月17日の期間に有田町を転出した方の世帯へは申請書等をお送りしています。
それ以外の高校生年代のお子さんの住民登録が有田町にない場合には、申請書をお送りする対象者として把握ができないため、申請書送付対象をなりません。申請書は「 認定請求書(PDF)(PDF:335.3キロバイト) 」と「 別居監護申立書(PDF)(PDF:54キロバイト) 」をA4サイズで印刷して使用して頂くか、子育て支援課窓口でお渡ししますのでお問い合わせください。
Q3-2:新規認定請求書には、いつの時点の状況を記入したいいでしょうか。
A:令和6年10月1日の状況を見込みでお書きください。
なお、現在、お子さんと同居していても、10月1日以降に受給者と別居することが予定されている場合は、「 別居監護申立書(PDF:54キロバイト) 」を添付してください。
※「別居監護申立書」は高校生年代以下のお子さんが別居する場合に必要となります。大学生年代のお子さんが別居する場合は、提出は不要です。
Q3-3:父(母)が海外で単身赴任しています。この場合は誰が申請者になりますか。
A:配偶者が出国中(住民票上)で国内で父母のいずれかがお子さんを養育している場合は、国内に住民登録があり、お子さんを養育している方が、申請者となります。
Q3-4:父(母)が単身赴任で他市町に住んでいますが、有田町から申請書が届きました。有田町に申請していいですか。
A:配偶者が単身赴任中の場合も、高校生年代のお子さんが有田町にお住まいの場合は申請書の送付対象となります。このような場合、原則として、父母のうち、令和5年1月から令和5年12月までにおいて所得の高い方(生計を維持する程度が高い方)がお住まいの市町村(公務員のかたは勤務先)に対して申請してください。他市町にお住まいの配偶者の所得が高い場合は、配偶者の居住地の市町村へ申請となります。
4.大学生年代のお子さんを養育している方
Q4-1:大学生の子ども1人と高校生年代の子ども1人がいます。養育している子どもはこの2人ですが、大学生年代の子どもがいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となりますか。
A:「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している場合に加算を受けるための書類となります。このため、養育しているお子さんが2人の場合は、提出する必要はありせん。
Q4-2:大学4年生の子ども(23歳)を養育していますが、子どもの数のカウント対象となりますか。
A:子どもの数のカウント対象となる大学生年代のお子さんは、年度末(3月31日)での年齢が19歳~22歳のお子さんとなるため、大学生であっても、23歳のお子さんは対象外となります。
Q4-3:就職して別居している子ども(20歳)と、高校生(17歳)、中学生、小学生がいます。就職している子どもも、「子どもの数のカウント対象」に含めることができますか。またカウント対象に出来た場合、支給額(月額)はいくらになりますか。
A:就職して別居しているお子さんであっても、大学生年代のお子さんのであって、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。大学生年代以下のお子さんを3人以上養育している場合には、加算を受けることができますので、「 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:108.9キロバイト) 」を提出してください。
なお、加算を受けることが出来た場合の支給月額は、年齢が上の子から0円、1万円、3万円、3万円となり、月額は7万円となります。
Q4-4:婚姻して別居している子ども(20歳)と高校生年代、中学生の子どもがいます。この場合でも「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出すれば、手当額の加算を受けることは出来ますか。また婚姻して別居している子どもに子どもがいる場合でも加算を受けることは出来ますか。
A:婚姻して別居しているお子さんであっても、大学生年代のお子さん(年度末年齢が19歳~22歳)であって、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出すれば「子どもの数のカウント対象」となり、手当額の加算を受けることが出来ます。なお、大学生年代のお子さんに子どもがいる場合でも同様です。
Q4-5:子どもが短期大学に令和8年3月まで進学予定です。令和8年3月に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を再度提出する必要がありますか。
A:卒業前に、受給者の方に「監護相当・生計費の負担についての確認書」をお送りします。卒業後も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をしている事実があれば、再提出をしてください。提出がないと、「子どもの数のカウント対象」にはなりません。
なお、高等専門学校、専門学校など、お子さんが22歳になる前に卒業・修了となる学校に在学されている場合は、同様に再提出が必要となります。
Q4-6:「配偶者の子」を含め、大学生年代以下の子どもを3人養育しています。「配偶者の子」を養子縁組をする予定はありませんが、この場合は子どもの数のカウント対象にはなりませんか。
A:「配偶者の子」が大学生年代に当たる場合は、申請者(受給者)が実子と全く同様に養育し、その生計費を負担している場合に、将来的な養子縁組の意思がない場合でも、子どもの数のカウント対象とすることができます。
また、「配偶者の子」が高校生年代以下の場合は、将来的に養子縁組をする意思があり(届出をして受理される条件が整っていることが必要です)、実子と全く同様に養育し、その生計費を負担している場合には、子どもの数のカウント対象とすることができます。
5.有田町から現在児童手当等を受給中の方
Q5-1:現在、中学生以下の子どもの児童手当を有田町から受給していますが、高校生の子どもを養育しています。制度改正に伴い手続きは必要ですか。
A:現在、有田町から児童手当等を受給されている方には、制度改正のお知らせと関係書類を発送していますが、制度改正に当たって原則手続きは不要です。有田町に住民登録のある高校生年代のお子さんの増額に係る手続きは町で行いますので、初回支払いの令和6年12月支給前の支払い通知で月額支給額などのご確認をお願いします。
なお、有田町に住民町登録のない高校生年代のお子さんを養育されている場合や、大学生年代のお子さんを養育されていて、その大学生年代のお子さんを含めて3人以上のお子さんを養育されている方は手続きが必要です。お送りした書類に必要事項と添付書類を添えて子育て支援課まで、受付期限までにご提出ください。
受付期限
第1次期限:令和6年10月31日(木曜日)→この期限までに提出された場合は、初回令和6年12月の支給に増額となります。
第2次期限:令和7年3月31日(月曜日)→この期限までに提出された場合は、令和6年10月に遡って増額支給が受けられます。
※第2次期限を過ぎた場合は、申請月の翌月からの支給対象となりますので、ご注意ください。