児童手当「監護相当・生計費負担確認書」について
児童手当では、同時に3人以上のお子さまを監護及び生計負担されている場合、3人目以降のお子さまの手当額が月額3万円に増額されます。(第3子加算)
18歳以上となるお子さまは児童手当の支給対象児童ではなくなりますが、大学生年代(22歳に到達する日の属する年度の末まで)のお子さまについては、監護及び生計負担されていることの届出をいただくことによって、第3子加算を判定するときの子どもの数に数えることができます。また、届出をいただいていた方についても、お子さまの状況が変わる場合や、監護及び生計負担が終了する場合にはお手続きが必要になります。
届出の概要(3月卒業者など)
毎年3月上旬ごろに、4月以降に第3子加算が継続できる受給者の方のうち、以下のいずれかに該当する方に「監護相当・生計費負担確認書」の勧奨通知を送付します。
・3月で18歳年度末を迎えるお子さまがいる
・22歳年度末到達前であり、3月に進学先を卒業見込みのお子さまがいる
お子さまの進路などによって、養育状況が変わるか確認するためのものです。引き続き受給者の方の監護・生計負担が継続する場合は、4月中旬までで定める期限までに、お手続きをお願いします。期限を過ぎた場合には申請のあった翌月分から対象となりますのでご注意ください。
毎年の具体的な届出の受付内容は、以下の項目からご確認ください。
届出の受付(令和8年3月卒業者などの場合)
勧奨通知
令和8年2月27日(金曜日)に勧奨通知を発送しています。
お届きでない方で対象となるかご確認されたい方は、子育て支援課までお問合せください。
提出期限
令和8年4月15日(水曜日)まで
提出先
有田町子育て支援課
〒844-0027 有田町南原甲664番地4 有田町福祉保健センター内
対象者
受給者の監護・生計負担が継続している場合、お手続きが必要です。
〈例〉
・お子さまが大学・短期大学・専門学校などに進学する
・お子さまが無職、就職活動中、進学のため受験勉強中
・お子さまが就職しているが十分な収入がなく、受給者が生活費などを援助している
受給者の監護・生計負担が終了する場合、お手続きは不要です。
〈例〉
・就職などにより、受給者の援助なくお子さまが生計を立てるようになる
具体的には、下図の手続き要否確認フローチャート図のとおりとなります。

届出者の状況が変わるとき(随時受付)
受給者の監護・生計負担が継続される場合、今後の状況の変化により届出状況が変わる場合にはお手続きが必要になります。また、受給者の監護・生計負担が終了していたお子さまについて、今後受給者の監護・生計負担が再開する場合、届出により第3子加算の対象とすることができます。該当の場合は、子育て支援課にてお手続きをお願いします。
〇提出書類について| 高校卒業後の進学・進路 | 状況 | 提出書類 |
|---|
| (1)【四年制大学】 | 卒業予定が22歳年度末 ※監護相当・生計費負担がある場合 →算定対象となる。 | 18歳年度末時期の「監護相当・生計費負担確認書」・「児童手当額改定請求書」 を提出する必要あり。 |
| (2)【四年制大学】 | 退学等があり、先に提出した確認書の内容に変更がある場合(学生→社会人)※監護相当・生計費負担がある場合 →算定対象となる。 | 変更のあった時点で「監護相当・生計費負担確認書」を提出する必要あり。 |
| (3)【四年制大学】 | 退学等があり、先に提出した確認書の内容に変更がある場合(学生→社会人)※子が就職し独立して生計を営む場合→算定対象とはなりません。 | 「児童手当額改定請求書」を提出し、多子加算分を減額する必要あり。 |
| (4)【短期大学・専門学校】 | 卒業予定年月が22歳年度末より前で、その後も 監護相当・生計費負担がある場合 →算定対象となる。 | 18歳年度末時期の「監護相当・生計費負担確認書」・「児童手当額改定請求書」 を提出する必要あり。卒業年度末に再度「監護相当・生計費負担確認書」を提出する必要あり 。 |
| (5)【短期大学・専門学校】 | 退学等があり、先に提出した確認書の内容に変更がある場合(学生→社会人) ※監護相当・生計費負担がある場合 →算定対象となる。 | 変更のあった時点で「監護相当・生計費負担確認書」を提出する必要あり 。 |
| (6)【短期大学・専門学校】 | 卒業予定年月が22歳年度末より前で、その後、子が就職し独立して生計を営む場合→算定対象とはなりません。 | 提出書類なし。減額となる場合は後日通知が発送される。 |
| (7)【就職・無職】 | 受給者(監護者)の経済的負担がある場合→算定対象となる。 | 18歳年度末時期の「監護相当・生計費負担確認書」を提出する必要あり。 その後、子どもが独立して生計を営むようになった場合は変更のあった時点で「児童手当額改定請求書」を提出し、多子加算分を減額する必要あり。 |
| (8)【独立して生計を営むようになった場合】 | 就職や婚姻等を理由に、子が独立して生計を営む(受給者に経済的負担がない)場合→算定対象となりません。 | 提出書類なし。減額となる場合は後日通知が発送される。 |
※注意:受給者に経済的負担がないにもかかわらず虚偽の請求をされた場合、または多子加算分を取得したまま減額請求をせず不当に受給していたことが発覚した場合には、過払い分を返還して頂きます。