文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

長期にわたる療養を必要とする疾病等により定期予防接種を受けることができなかった方へ

最終更新日:

長期にわたり療養を必要とする疾病など特別な事情により、定期接種の対象年齢の間に予防接種を受けることができなかった方について、一定の要件を満たす場合は、対象年齢を過ぎていても定期接種を受けることができます。

対象となる疾病や特別な事情

(1)長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと
  1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
  2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  3. 1または2の疾病に準ずると認められるもの
 (2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

  (やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)

(3)医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められるもの


対象となる期間

特別の事情がなくなった日(疾病等が回復し、主治医の許可が出た日)から起算して2年以内(ただし、高齢者の肺炎球菌感染症及び 帯状疱疹については、1年以内とする)

また、以下の予防接種については年齢制限があります。

  • 五種混合・四種混合:15歳の誕生日の前日まで
  • BCG:4歳の誕生日の前日まで
  • Hib(ヒブ)感染症:10歳の誕生日の前日まで
  • 小児の肺炎球菌感染症:6歳の誕生日の前日まで

申請方法

(1)上記の対象者に該当し、予防接種を希望する場合は、主治医に相談のうえ、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(下記より取得できます)を主治医に記入してもらう。

(2)有田町健康福祉課へ申請

  【申請に必要なもの】長期療養者の定期予防接種申請書(下記より取得できます)、主治医に記入してもらった理由書、母子手帳       (子どもの場合)

(3)長期療養特例に該当すると判断された場合は、後日、決定通知書を送付します。

(4)実施医療機関で期間内に予防接種を受けてください。

 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF:692.8キロバイト) 別ウインドウで開きます



このページに関する
お問い合わせは
(ID:3420)
ページの先頭へ
  • 有田町役場 健康福祉課

    〒844-0027
    佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4

    電話番号:0955-43-5065

    FAX番号:0955-43-2301

  • 有田町役場 子育て支援課

    〒844-0027
    佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4

    電話番号:0955-25-9200

    FAX番号:0955-43-2301

  • 有田町役場 学校教育課

    〒844-0018
    佐賀県西松浦郡有田町本町丙1002番地2

    電話番号:0955-43-2324

    FAX番号:0955-42-6309

© 2024 Arita Town.