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離婚を考えている方へ~離婚、親権、養育費、親子交流など~

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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権)

令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、法務省ホームページ、またはパンフレットをご覧ください。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

養育費について

未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合には、父母のどちらかを親権者として定めることになります。

養育費の額、支払方法、支払う期間などについて、できるだけ具体的に明確に記載したうえで、父母が署名するなどして、後々取り決めの内容について争いが生じないようにすることが大切です。

離婚する際に取り決めることができなかった場合は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。

養育費について、法務省が制作した養育費ガイダンスの動画がありますので、参考にされてください。

養育費ガイダンス動画(法務省制作)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

親子交流について

親子交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。離婚しても、子どもは両親のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。

親子交流について取り決めておくことは、親子交流の時期、方法、回数、親同士が守らなければならないルールなどです。両親の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

法務省では、養育費と親子交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。下記より、パンフレットや合意書のひな型が確認できますので、参考にされてください。

「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省ホームページ)別ウィンドウで開きます((外部リンク)

関連サイト

離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(法務省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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