出産育児一時金の支払いについて
国民健康保険に加入している方が出産したときに支払われます(妊娠85日以上の死産・流産でも支給します)。
ただし、国民健康保険加入中であっても被用者保険(本人)に一年以上加入しており、退職後6か月以内の出産は、前加入の健康保険にての支給になります(被扶養者だった場合は除く)。
支給金額
支給額は、1児につき50万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産をした場合には、48万8千円)です。
産科医療保障制度とは
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償と、脳性麻痺の原因分析・再発防止を目的に創設された制度です。
この制度に加入している医療機関で分娩をした場合には、保険料である1万2千円を出産育児一時金48万8千円に上乗せして支給します。
支給方法
平成21年10月から、出産育児一時金を保険者から医療機関へ直接支払う「直接払い制度」が始まりました。
これにより、事前に多額の分娩費用を準備する必要がなくなりました。
直接払い制度を利用することで、医療機関の窓口で負担するのは、分娩費用から出産育児一時金を引いた金額となります。
※ただし、希望により直接払い制度を利用せず、国民健康保険へ請求することも可能です。
手続きについて
直接払い制度を利用する場合には、事前に役場での手続きは必要ありません。入院される際に、マイナ保険証か資格確認書等を医療機関で提示し、医療機関と合意文書を取り交わします。
直接払い制度を利用しない場合には、退院時に分娩費用を支払い、後日、有田町健康福祉課へ領収書・印鑑(朱肉を使用するもの)・振込みを希望される通帳を持参して手続きを行ってください。
また、分娩費用が50万円未満の場合は、その差額を支給します。有田町健康福祉課へ、合意文書・領収証・印鑑(朱肉を使用するもの)・振込みを希望される通帳を持参して手続きを行ってください。