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ひとり親家庭等医療費助成について

最終更新日:

ひとり親家庭等医療費助成とは

ひとり親家庭の親と児童が、健康保険により病院などの医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担金の一部を県と町が助成します。

受けることができる人

  • ひとり親家庭の父
  • ひとり親家庭の母
  • ひとり親家庭の児童
  • 父母のない児童

※認定要件と所得制限があります。

児童

18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者

ひとり親家庭の父または母

20歳未満の児童を養育している者

助成期間

  • 児童…18歳に達する年度の3月末日まで
  • 父または母…監護する児童が20歳に達する前日まで

所得限度額

前年の所得(課税台帳上の所得に前年受け取った養育費の8割を合算した額)が下記の限度額以上ある場合は、その年度(9月から翌年の8月まで)は、医療費の助成が受けられません。

所得限度額
扶養親族の数本人扶養義務者および配偶者
0人1,920,000円2,360,000円
1人2,300,000円2,740,000円
2人2,680,000円3,120,000円
3人以上以下380,000円ずつ加算以下380,000円ずつ加算

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額になります。

本人の場合

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円

扶養義務者、配偶者および孤児等の養育者の場合

  • 老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

認定の申請方法

医療費助成の資格の認定には、健康保険証などが必要です。まずは、有田町子育て支援課(有田町福祉保健センター)へお問い合わせください。認定日の医療費から助成対象となります。

受給資格の更新

毎年8月に受給資格の更新が必要です。該当者には毎年7月下旬に案内を送付します。更新手続きがないと、医療費の助成が停止になる場合があります。

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  • 有田町役場 健康福祉課

    〒844-0027
    佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4

    電話番号:0955-43-5065

    FAX番号:0955-43-2301

  • 有田町役場 子育て支援課

    〒844-0027
    佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4

    電話番号:0955-25-9200

    FAX番号:0955-43-2301

  • 有田町役場 学校教育課

    〒844-0018
    佐賀県西松浦郡有田町本町丙1002番地2

    電話番号:0955-43-2324

    FAX番号:0955-42-6309

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