○有田町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町子どもの医療費の助成に関する条例(平成18年有田町条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録)

第2条 条例第5条第1項の規定により子どもの医療費の受給資格の登録を受けようとする者は、子どもの医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を町長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録申請には、条例第2条第3項各号のいずれかに該当する社会保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を町長に提示しなければならない。

(受給資格の登録事項)

第3条 前条の受給資格の登録事項は、次のとおりとする。

(1) 子どもの住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(受給資格証の交付)

第4条 町長は、第2条第1項の登録申請を受理した場合において、受給資格の登録を受けようとする者が、条例第3条に規定する助成対象者(以下「助成対象者」という。)と認められるときは、有田町子どもの医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、助成対象者から受給資格証を添えて子どもの医療費受給資格証変更交付申請書(様式第3号)の提出があった場合は、受給資格証を変更交付するものとする。

3 町長は、助成対象者から受給資格証の紛失又は破損、汚損等の理由により子どもの医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)の提出があった場合は、受給資格証を再交付するものとする。

4 前項の申請が受給資格証を破損し、又は汚損したことによるものであるときは、助成対象者は、同項の申請書に当該受給資格証を添付するものとする。

(県外保険医療機関等)

第5条 条例第4条第1項の佐賀県外の保険医療機関等であって町長が別に定めるものは、別表のとおりとする。

(助成の申請)

第6条 助成対象者が条例第7条第3項に規定する助成を申請する場合において、子どもの医療費助成申請書(様式第5号)を、町長に提出するものとする。

2 前項の申請に当たり、保険医療機関等が発行する診療点数付きの領収書を添えた場合は、子どもの医療費助成申請書の保険診療額領収証明欄を省略することができる。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条第1項に規定する申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、申請のあった日から起算して2箇月以内に助成金を助成対象者に交付するものとする。ただし、付加給付等の金額が未決定等のため、助成金の額の決定ができないときはこの限りでない。

(届出等の義務)

第8条 条例第9条第1項の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届出は、子どもの医療費受給資格登録変更届(様式第3号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出を行う場合は、第2条第2項の規定を準用するものとする。

3 条例第9条第2項の規定に基づく受給資格証の返納は、受給資格証を添えて子どもの医療費受給資格証返納届(様式第6号)を提出することにより行わなければならない。

(関係簿冊)

第9条 町長は、子どもの医療費助成の適正を期するため、子どもの医療費助成台帳を作成し、常に整理しておくものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町乳幼児の医療費の助成に関する規則(平成9年有田町規則第20号)又は西有田町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成9年西有田町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(施行前準備行為)

2 この規則の規定による受給資格認定及び受給資格認定のために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

保険医療機関等の名称

所在地

久留米大学病院

福岡県久留米市旭町67番地

社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院

福岡県久留米市津福本町422番地

地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院

福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目1番1号

九州大学病院

福岡県福岡市東区馬出3丁目1番1号

地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター

長崎県佐世保市平瀬町9番地3

国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院

長崎県佐世保市島地町10番17号

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有田町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第58号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第58号
平成19年3月30日 規則第17号
平成21年3月16日 規則第4号
平成22年9月21日 規則第18号
平成23年12月22日 規則第12号
平成28年12月16日 規則第17号
平成29年6月28日 規則第14号
平成29年7月14日 規則第16号
令和3年9月22日 規則第16号