○有田町技能労務職員の給与の特例に関する規則
平成20年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町技能労務職員の給与に関する規則(平成18年有田町規則第33号。以下「給与規則」という。)の適用を受ける職員の平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の勤務に対し支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の特例)
第2条 給与規則の適用を受ける職員の給料月額は、給与規則第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額に100分の95.8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(手当の算定の基礎となる給料月額)
第3条 手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条の規定にかかわらず、給与規則第2条第1項の給料表に規定する給料月額とする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。