○有田町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年有田町条例第19号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給割合)

第3条 条例第5条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第5条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第5条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第5条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬の支給割合)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第5条 条例第9条第1項において準用する有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号。以下「給与条例」という。)第24条から第26条までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

2 条例第9条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第9条第1項において読み替えて準用する給与条例第24条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第4条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第5条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第6条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第7条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める報酬の支給日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、その月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員の報酬は、その際支給する。

第7条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、有田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年有田町規則第9号。以下「勤務時間規則」という。)第13条の規定により介護休暇を認められていたパートタイム会計年度任用職員又は停職にされているパートタイム会計年度任用職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬は、日割計算によりその際支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員の報酬が報酬の支給日後において離職、休職、介護休暇、停職等により過払いとなった場合は、その過払いになった分をその際返納させなければならない。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務に係る報酬のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第9条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第10条 条例第12条の規定により報酬の減額の対象とされる承認なくして勤務しなかった時間数は、その月に勤務しなかった全時間によって計算するものとし、その時間に1時間未満の端数を生じた場合における端数処理については、第8条の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第11条 条例第13条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償(この条において「費用弁償」という。)は、次のいずれにも該当するパートタイム会計年度任用職員に支給する。

(1) 1週間の勤務日が4日以上とされているパートタイム会計年度任用職員

(2) 1月以上の任期が定められているパートタイム会計年度任用職員

2 費用弁償は、支給日を除きフルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

3 費用弁償の支給日は、第6条の規定による報酬の支給日に準じる。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第12条 条例第11条第1項第1号の規則で定める時間は、第29条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田町条例第27号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第13条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第10条に規定する年次休暇及び同規則第11条第1項に規定する有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第14条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第15条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、第17条及び第18条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

4 前3項及び第17条の規定により決定された号給に基づく給料の月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金額を下回る場合は、地域別最低賃金額以上の額として町長が別に定める額とする。

(職種別基準表の適用方法)

第16条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、有田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年有田町規則第31号)別表第4に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第17条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、第15条第1項の規定による号給の号数に、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれ当該経験年数の月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第18条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第19条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第17条及び前条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第20条 条例第18条において準用する給与条例第8条第1項の規則で定める給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員の給料は、その際支給する。

第21条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職、又は職務に復帰した場合には、その月の給料は、日割り計算によりその際支給する。

3 フルタイム会計年度任用職員の報酬が報酬の支給日後において離職、休職、介護休暇、停職等により過払いとなった場合は、その過払いになった分をその際返納させなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第22条 条例第19条において準用する給与条例第12条の3に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第23条 条例第20条において準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員(1月以上の任期が定められている者に限る。)の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第24条 条例第21条において準用する給与条例第17条に規定する時間外勤務手当、条例第22条において準用する給与条例第18条に規定する休日勤務手当及び条例第23条において準用する給与条例第19条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給割合等)

第25条 条例第21条において準用する給与条例第17条第1項の規則で定める割合並びに同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給割合等)

第26条 条例第22条において準用する給与条例第18条前段の規則で定める日及び規則で定める割合並びに同条後段の規則で定める日は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第27条 条例第24条第1項において準用する給与条例第21条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、有田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年有田町規則第23条)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第24条第1項において準用する給与条例第21条第1項の任命権者が別に定める額は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第28条 条例第26条第1項において準用する給与条例第24条から第26条までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第29条 条例第28条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に相当する数に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(この規則により難い場合の措置)

第30条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、常勤職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務補助員又はこれに準ずる職務に従事する者

高校卒

1

1

1

1

保育士A(早出遅出勤務の者)

保育士免許

1

20

1

28

保育士B(上記以外の者)

保育士免許

1

13

1

21

保育補助員

高校卒

1

5

1

5

代替保育士

保育士免許

1

13

1

13

医療事務

医療事務資格又は実務経験

1

6

1

6

看護師

看護師免許

1

19

1

27

看護師(健診業務を行う者)

看護師免許

1

22

1

22

准看護師(健診業務を行う者)

准看護師免許

1

6

1

6

管理栄養士(健診業務を行う者)

管理栄養士免許

1

22

1

22

栄養士(健診業務を行う者)

栄養士免許

1

6

1

6

社会福祉士

社会福祉士免許

1

19

1

27

保健師

保健師免許

2

16

2

24

助産師

助産師免許

2

16

2

24

インフォームドコンセントスタッフ

看護師免許又は保健師免許

2

32

2

32

ろくろ技術指導員

高校卒

1

15

1

15

公民館長

高校卒

1

2

1

2

指導主事

小学校又は中学校の教員免許(校長又は教頭の職の経歴を有する者に限る。)

3

18

3

18

教育支援センター支援員

教員免許

1

16

1

24

不登校生徒支援員

教員免許

1

16

1

24

司書(司書又は司書補となる資格を有する者)

高校卒

1

10

1

10

地域おこし協力隊

高校卒

1

33

1

39

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含む。

有田町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月27日 規則第10号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月27日 規則第10号
令和2年9月14日 規則第18号
令和3年2月26日 規則第1号
令和3年9月30日 規則第17号
令和4年3月18日 規則第8号
令和5年10月18日 規則第24号
令和5年12月22日 規則第29号