○有田町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則
令和2年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年有田町条例第40号)の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 用務員
(2) 調理員
(3) 技術員
(4) 特別支援員
(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表及び職務の級)
第3条 会計年度任用技能労務職員の給料については、有田町技能労務職員の給与に関する規則(平成18年有田町規則第33号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定を準用する。
(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)
第4条 新たに会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表に定めるところによるほか、有田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年有田町条例第19号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給)
第5条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用技能労務職員の給与の支給に関しては、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
用務員 | 高校卒 | 1 | 10 | 1 | 10 |
調理員 | 高校卒 | 1 | 8 | 1 | 8 |
代替調理員 | 高校卒 | 1 | 13 | 1 | 13 |
技術員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 |
特別支援員 | 高校卒 | 1 | 10 | 1 | 10 |
その他技能的業務に従事する者 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 20 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含む。