○有田町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年有田町条例第40号)の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員

(2) 調理員

(3) 技術員

(4) 特別支援員

(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表及び職務の級)

第3条 会計年度任用技能労務職員の給料については、有田町技能労務職員の給与に関する規則(平成18年有田町規則第33号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定を準用する。

2 会計年度任用技能労務職員の職務は、前項において準用する規則第2条第1項に規定する別表第1に定める職務の級の1級に分類するものとする。

(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第4条 新たに会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表に定めるところによるほか、有田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年有田町条例第19号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給)

第5条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用技能労務職員の給与の支給に関しては、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

用務員

高校卒

1

10

1

10

調理員

高校卒

1

8

1

8

代替調理員

高校卒

1

13

1

13

技術員

高校卒

1

1

1

1

特別支援員

高校卒

1

10

1

10

その他技能的業務に従事する者

高校卒

1

1

1

20

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含む。

有田町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年3月27日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月27日 規則第11号
令和4年3月18日 規則第9号