○有田町議会事務局処務規程

平成18年5月15日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、法令、条例その他特別の定めがあるものを除くほか、議長の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 有田町議会事務局(以下「事務局」という。)に事務局長を置き、必要に応じて、次長、主査又は局員を置くことができる。

2 事務局の職員の数は、有田町職員定数条例(平成18年有田町条例第19号)による。

3 事務局長は、町長部局の課長相当職とする。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局の分掌事務を整理し、事務局長が不在のときはその職務を代行する。

3 主査は、上司の命を受けて事務局の分掌事務の一部を処理する。

4 局員は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務関係

(1) 議員及び職員の名簿、履歴及び表彰に関すること。

(2) 議員の身分及び資格得失に関すること。

(3) 議員共済会に関すること。

(4) 議長会及び事務局長会並びに各種協議会に関すること。

(5) 議員及び職員の出張に関すること。

(6) 議員の報酬その他諸給与に関すること。

(7) 佐賀県市町村議会議員公務災害補償等組合との連絡調整に関すること。

(8) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 職員の人事給与等に関すること。

(11) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(12) 予算及び決算に関すること。

(13) 物品の購入及び保管に関すること。

(14) 儀式及び交際に関すること。

(15) 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、庶務に関すること。

議事関係

(1) 本会議、委員会及び協議会の議事に関すること。

(2) 議案、請願及び陳情に関すること。

(3) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(4) 議員の出欠に関すること。

(5) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。

(6) 会議録の調製及び保管に関すること。

(7) 町政全般の調査及び資料収集に関すること。

(8) 議決証明に関すること。

(9) 質問通告に関すること。

(10) 議会関係先例の収集に関すること。

(11) 各種統計に関すること。

(12) 議会広報の編集発行に関すること

(13) 照会及び回答に関すること。

(14) 会議の秩序維持及び傍聴に関すること。

(15) 議会の選挙に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、議事及び調査に関すること。

(専決事項)

第5条 事務局長の専決事項については、有田町事務専決及び代決規程(平成18年有田町訓令第2号)の各課共通の専決事項を準用する。

(文書の取扱い等)

第6条 事務局の文書の取扱い、編さん及び保存については、有田町文書事務取扱規程(平成18年有田町訓令第3号)及び有田町文書編さん保存規程(平成18年有田町訓令第4号)の例による。

(服務)

第7条 職員の服務については、有田町職員服務規程(平成18年有田町訓令第25号)の例による。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、町長部局の例による。

この訓令は、平成18年5月15日から施行する。

有田町議会事務局処務規程

平成18年5月15日 議会訓令第1号

(平成18年5月15日施行)