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『熱中症警戒アラート』と『熱中症特別警戒アラート』

最終更新日:

 「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第19条に「熱中症特別警戒情報」が規定されました。また、令和3年度から全国で運用されていました「熱中症警戒アラート」も同法第18条に「熱中症警戒情報」として法に位置づけられました。


熱中症警戒アラートとは

 熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための情報です。当町では熱中症警戒アラートが発表された場合、防災行政無線等によりお知らせします。


発表の基準と方法

 熱中症リスクの極めて高い気象条件が予測された場合に、予防行動を促すための情報発信を広く行うため、発表には「暑さ指数(WBGT)」を用います。暑さ指数(WBGT)33以上と予測された場合、気象庁の府県予報区等を単位として発表されます。また、発表内容には、暑さ指数の予測値や予想最高気温だけではなく、具体的に取るべき熱中症予防行動も含まれています。

 各県内の暑さ指数予測地点のいずれかにおいて、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)を33以上と予想した日(前日)の17時頃に「第1号」を、当日5時頃に「第2号」が発表されます。

※熱中症警戒アラートの発表状況は、環境省熱中症予防情報サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


運用期間

 4月24日(水曜日)~10月23日(水曜日)


熱中症警戒アラート発表時の予防行動

  • 室内等のエアコン等により涼しい環境で過ごす。※自宅のエアコンが故障した場合等は、服を緩めることや重症化等の予防に、皮膚を濡らしてうちわや扇風機で扇ぐことや、氷やアイスパックなどで冷やすことも対策として考えられます。
  • こまめな休憩や水分補給・塩分補給をする。
  • 涼しい環境以外では、原則運動は行わない。
  • 熱中症にかかりやすい方は、自ら積極的に対策を実施し、周囲の方も声かけをする。

LINEアプリを活用した熱中症警戒アラート・暑さ指数の情報配信

 環境省は、令和2年7月31日に、LINE公式アカウント「環境省」を開設し、熱中症予防対策の情報配信を開始しました。お使いのスマートフォンなどのLINEアプリで、LINE公式アカウントを友だち追加していただくと、熱中症警戒アラートの発表や暑さ指数の情報を受け取ることができます。

LINEアプリを活用した熱中症警戒アラート・暑さ指数の情報配信別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


熱中症特別警戒アラートとは

 熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に、環境大臣が発表します。当町では熱中症特別警戒アラートが発表された場合、防災行政無線等によりお知らせします。


発表基準

 佐賀県内の暑さ指数情報提供地点(5地点:佐賀・唐津・伊万里・嬉野・白石)の全てで、翌日の最高暑さ指数(WBGT)35(小数点第一位を四捨五入)に達する場合に発表されます。翌日の最高暑さ指数の予測値を判断し、午後2時頃に環境大臣が発表します。


運用期間

 4月24日(水曜日)~10月23日(水曜日)


暑さ指数(WBGT)35とは

 全ての暑さ指数情報提供地点において暑さ指数(WBGT)が35に達する場合は、過去に例のない危険な暑さであり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。


発表されたときの対応

 不要不急の外出や運動を控え、冷房が効いた室内で水分をこまめに取るなど、個々人で熱中症予防行動を実践する必要があります。なお、やむを得ず外出する際や外出時に危険な暑さに見舞われた場合には、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)別ウィンドウで開きますを活用するなど、暑さをしのぐことが求められます。

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有田町役場 総務課

〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地

電話番号: 0955-46-2111

FAX番号:0955-46-2100

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