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備蓄品の保有状況を公表します

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備蓄品の保有状況を公表します

災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布されました。

今回の改正により、地方公共団体は災害対策基本法第49条に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。

町の状況については、下記のファイルをご確認ください。


災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)別ウィンドウで開きます(外部リンク)



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