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婚姻(離婚)届の証人について
当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(国籍は問いません)
届書には証人になる方ご本人に署名してもら…
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住民票・戸籍・証明
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夫婦別姓について
現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫または妻どちらかの氏を名乗ることになります。
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住民票・戸籍・証明
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離婚後の姓について
離婚届と同時、もしくは離婚の日から3か月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
離婚の日から…
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住民票・戸籍・証明
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外国人との婚姻について
外国人との結婚の手続きについては、相手(外国人)の国籍や、所在地、届出をする場所などにより、必要な書類や手続きの方法が異なります。あらかじめ住民環境課にお問い合わせください。
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住民票・戸籍・証明