有田町では、新規に婚姻した世帯を対象に、婚姻に伴う経済的負担を軽減することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的とし、住居費及び引越費用の一部を補助します。
対象となる世帯
- ・対象となる物件に夫婦の双方または一方が居住していること
- ・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻届を提出し、受理された夫婦
- ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- ・夫婦の合計所得額が500万円未満であること(貸与型奨学金を返済している場合は、その年間返済額を夫婦の所得額から控除して計算できます。)
- ・世帯全員に税等の滞納がないこと
- ・過去にこの制度に基づく補助金を受けていないこと(前年度申請をされた方で上限額に達していない方は除く)
- ・補助金の交付を受けた日から1年以上有田町に居住する意思があること
- ・世帯全員が暴力団員ではないこと
※令和5年度に当補助金を受給した世帯であって、その受給額が上限額に達していない世帯も対象となります。
補助金の対象となる経費
対象となる経費は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに要した次の費用です。(結婚を機に発生した費用となります。)
・住宅取得(購入)費
・住宅賃借費(家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
・リフォーム費(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築又は設備更新等の工事)
・引越し費(引越業者又は運送業者へ支払った費用)
※倉庫や車庫、外構にかかる費用や、家具家電にかかる費用は除きます。
※家賃補助や住宅にかかる補助金等を受けている場合は、その額を除いた額が補助対象額となります。
補助金上限額
- 夫婦共に婚姻日における年齢が、29歳以下の場合:60万円
- 夫婦共に婚姻日における年齢が、30歳以上、39歳以下の場合:30万円
- 令和5年度に当補助金を受給した世帯で、その受給額が上限額に達していない場合:上限額-令和5年度の補助金受給額
必要書類
有田町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:123.7キロバイト)
以下の書類を添付してください。
| 書類 |
---|
共通 | |
住宅取得(購入)費 | |
住宅賃借費 | |
リフォーム費 | |
引越し費 | |
※貸与型奨学金を返済している場合は、奨学金の返済額が分かる書類をご提出ください。(元々の夫婦の合計所得額が500万円未満の場合は不要です。)
手続きの流れ |
---|
補助申請 |
交付申請書や所得証明書、領収証等を提出 |
↓ |
審査・交付決定 |
内容を審査し、結果を交付決定通知書により交付します |
↓ |
請求書を提出 |
↓ |
交付決定通知書が届けば、 |
↓ |
補助金の支払い |
請求額を申請者へ振り込みます |
申請期限
令和7年3月31日まで
※申請を希望される場合は、事前にご相談ください。
申請期限までに、住居費等の支払が発生せずに補助金の申請が困難な場合
別途申請により次年度に改めて交付申請できる場合がありますので、まちづくり課にご相談ください。
その他
アンケートにご協力ください
助成金の交付を受けた方へ結婚新生活支援事業に関するアンケートをお願いしています。アンケートの回答にご協力ください。