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令和7年度有田町結婚新生活支援事業補助金について

最終更新日:

概要

有田町では、新規に婚姻した世帯を対象に、婚姻に伴う経済的負担を軽減することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的とし、住居費及び引越費用の一部を補助します。

補助金の対象になる世帯

新規申請者

以下の要件にすべて当てはまる場合が対象になります。

  • 対象となる物件に夫婦の双方または一方が居住していること
  • 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に、婚姻届を提出し、受理された夫婦
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 夫婦の合計所得額が500万円未満であること(貸与型奨学金を返済している場合は、その年間返済額を夫婦の所得額から控除して計算できます。)
  • 世帯全員に税等の滞納がないこと
  • 過去にこの制度に基づく補助金を受けていないこと(前年度申請をされた方で上限額に達していない方は除く)
  • 補助金の交付を受けた日から1年以上有田町に居住する意思があること
  • 世帯全員が暴力団員ではないこと
  • 対象となる物件について、有田町定住奨励金、有田町空き家流通促進奨励金、有田町移住・定住支援空き家改修補助金を受給していないこと

継続申請者

  • 令和6年度に当補助金を受給した世帯であって、その受給額が上限額に達していない世帯

補助金の対象になる経費 

対象となる経費は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに要した次の費用です(結婚を機に発生した費用となります)

  • 住宅購入費 
  • 住宅賃借費(家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
  • リフォーム費(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築または設備更新等の工事)
  • 引っ越し費(引越業者又は運送業者へ支払った費用) 

留意事項

  • 倉庫や車庫、外構にかかる費用は対象外です。
  • 家具家電等の家財の購入費用は対象外です。
  • 会社等から家賃補助を受けている場合は、その額を除いた額が補助対象となります。

補助金上限額

夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合

60万円

夫婦共に婚姻日における年齢が30歳以上、39歳以下の場合

30万円

令和6年度に当補助金を受給した世帯で、その受給額が上限額に達していない場合

(補助金上限額)-(令和6年度の受給額)

申請までの流れ

1事前相談

申請前にまちづくり課までご相談ください。必要書類等の案内をします。

2必要書類の準備

下記の必要書類の準備をお願いします。

3申請

必要書類を揃えたら、まちづくり課に提出してください。なお、提出期限は令和8年3月31日までとなります。

必要書類

必要書類一覧
 書類
共通
住宅取得(購入)費
住宅賃借費
リフォーム費
引越し費
  • 引越しにかかる領収書の写し

※貸与型奨学金を返済している場合は、奨学金の返済額が分かる書類をご提出ください(夫婦の合計所得額が500万円未満の場合は不要です)。

申請期限までに、住居費等の支払が発生せずに補助金の申請が困難な場合

別途申請により次年度に改めて交付申請できる場合がありますので、まちづくり課にご相談ください。

その他

この結婚新生活支援補助金は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。

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(ID:2014)
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〒849-4192佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地

電話番号:0955-46-2990

FAX番号:0955-46-2100

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