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東京圏から有田町に移住される方へ移住支援金を交付します(地方創生移住支援金)

最終更新日:

有田町地方創生移住支援金

東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から有田町に移住し、一定の条件の下で就職や起業等をされた方に、移住支援金を支給します。

支給金額

  • 単身で移住された場合:60万円
  • 2人以上の世帯で移住された場合:100万円(同じ世帯の18歳未満の方1人につき100万円を加算)

要件

移住等に関する要件

移住元に関する事項(A)、(B)のいずれかを満たす必要があります。

移住元に関する事項(A)

  • 住民票を有田町に移す直前の10年間のうち5年以上東京23区内に在住していたこと
  • 住民票を有田町に移す直前に連続して1年以上東京23区内に在住していたこと

移住元に関する事項(B)

  • 住民票を有田町に移す直前の10年間のうち5年以上東京圏のうち条件不利地以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内の大学等へ通学していた期間も含めることができます。)
  • 住民票を有田町に移す直前に連続して1年以上東京圏のうち条件不利地以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
条件不利地一覧
 都・県 市町村
 東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
 埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

移住先に関する事項

  • 支援金の申請時において転入後1年以内であること
  • 申請から5年以上継続して有田町に居住する意思があること

2人以上の世帯の申請の場合の条件

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において同一世帯に属していること

就業・起業に関する要件

上記、移住等に関する要件に加え、条件A~Dのいずれかを満たす必要があります。

条件A(就職)

  • 勤務地が東京圏でないこと
  • さがジョブナビ別ウィンドウで開きます(外部リンク)等のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載している求人に応募し、就職していること
  • 3親等以内の親族が経営を担う役職についていないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において在職していること
  • 申請日から5年以上継続して採用された企業で勤務する意思があること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること

条件B(専門人材)

条件C(テレワーク移住)

  • 有田町に移住し、移住前の仕事をテレワークで引き続き実施していること
  • 所属先からの命令ではなく、自らの意思で有田町に移住していること
  • デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生テレワーク型)、または地方創生テレワーク交付金を基に、所属先等から資金提供を受けていないこと

条件D(起業)

  • 佐賀県起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること

その他の事項

  • 世帯員のいずれもが暴力団や反社会的勢力と関係を有しないこと
  • 日本人であること、または外国籍の方で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他佐賀県または有田町が不適当と認めるものではないこと

申請について

申請を希望される場合は、まちづくり課に必要書類を提出してください。また、申請には必ず事前相談が必要です。

必要書類一覧

共通

条件A(就職)および条件B(専門人材)

条件C(テレワーク移住)

条件D(起業)

  • 起業支援金の交付決定通知書の写し
  • 個人事業の開業届の写しまたは法人設立届出書の写し

移住元に関する事項(B)の該当者のみ必要な書類

  • 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 (お勤めされていた方)
  • 東京23区で通勤していた企業等の在勤および通勤期間がわかる書類 (お勤めされていた方)
  • 在勤地および5年以上の在勤期間がわかる書類(法人経営者または個人事業主) 
 ※東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤していた方は、必要に応じて在学期間および卒業校を確認できる書類が必要になります。

その他

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〒849-4192佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地

電話番号:0955-46-2990

FAX番号:0955-46-2100

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