文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります。

最終更新日:

令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります

 令和6年度10月から児童手当の制度改正を予定しており、6月の現況確認後、令和6年6月分から9月分は現行制度、令和6年10月分以降は新制度に基づき児童手当が支給されます。制度改正に伴い世帯の状況により、届け出が必要な場合があります。

下記変更内容をご確認ください。


児童手当拡充内容について

   
  現在、国において児童手当の制度改正に向けての動きが進められています。

  制度改正の内容については以下を予定されています。

  (1)所得制限撤廃

  (2)高校生年代までの支給対象児童の拡充

  (3)加算対象児童の見直し

  ・第3子以降の支給額が月3万円に増額

  ・多子としてカウントとなる子の範囲が、学費や生活費等の経済的負担等をしていれば、22歳年度末までの子に拡大

  (4)支給回数を年3回(2,6,10月)から年6回(偶数月)に増加


 〇現時点での情報を掲載しています。新たな情報が判明次第、このページに随時掲載します。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2396)
ページの先頭へ
  • 有田町役場 健康福祉課

    〒844-0027
    佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4

    電話番号:0955-43-5065

    FAX番号:0955-43-2301

  • 有田町役場 子育て支援課

    〒844-0027
    佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4

    電話番号:0955-25-9200

    FAX番号:0955-43-2301

  • 有田町役場 学校教育課

    〒844-0018
    佐賀県西松浦郡有田町本町丙1002番地2

    電話番号:0955-43-2324

    FAX番号:0955-42-6309

© 2024 Arita Town.