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令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります。

最終更新日:

令和6年10月1日からの児童手当制度改正について

制度改正に伴い、世帯の状況により手続きが必要な場合があります。

(後述のフローチャート図により、手続きが必要かどうかご確認ください。)

令和6年8月下旬頃にご案内を送付しますので、申請期限までに関係書類を提出してください。


児童手当拡充内容について(主な制度変更点は次の4点です)

   
    制度改正の内容については以下のとおりです。

  (1)所得制限撤廃

  (2)高校生年代までの支給対象児童の拡充

  (3)加算対象児童の見直し

  ・第3子以降の支給額が月3万円に増額

  ・多子としてカウントとなる子の範囲が、学費や生活費等の経済的負担等をしていれば、22歳年度末までの子に拡大

  (4)支給回数を年3回(2,6,10月)から年6回(偶数月)に増加

制度概要
  改正前(令和年6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から) 
 所得制限
 あり(制限限度額以上で上限限度額未満は一律5,000円
上限限度額以上は支給なし)
 なし
(特例給付は廃止)
 支給対象 中学校卒業まで
(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
 高校生年代まで
(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
第3子加算の算定対象18歳に達する日以後の最初の3月31日まで22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(監護の状況などで対象にならない場合があります)
 支給回数 年3回(2・6・10月)支払い
※各支給月の前月までの4か月分を支給
 年6回(偶数月)支払い
※各支給月の前月までの2カ月分を支給
 手当月額・0歳~3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校卒業まで
 第1子・第2子:月10,000円
 第3子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、
所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月5,000円を支給。
所得上限限度額以上の場合は手当が支給されない。
・0歳~3歳未満
 第1子・第2子:月15,000円
 第3子:月30,000円
・3歳~高校生年代まで
 第1子・第2子:月10,000円
 第3子以降:月30,000円※所得制限の撤廃に伴い、特例給付はなくなる。

※改正後は、第3子の加算(多子加算)のカウント方法が変更となり、大学生年代のお子さんを含めて3人以上養育している場合に、大学生年代のお子さんは「多子加算の算定対象」となりますが、「児童手当の支給対象」とはなりません。 

 ・改正後の初支給は令和6年12月13日となります。 

 ・令和6年10月支給分(6月~9月分)については、改正前の支給額で支給します。

 ・公務員の方の児童手当は勤務先から支給されます。申請の要否については、勤務先にご確認ください。(独立行政法人・地方独立行政法人は除く)

 ・他市町村から児童手当・特例給付を受給している方は、お住まいの市町村(児童手当担当課)へお尋ねください。

   ・申請者は父母のうち所得の高い方になります。


第3子以降のカウント方法が変わります

「0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日まで子の人数」をカウントし、「3人目以降で0歳~18歳

に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん」が加算対象となります。

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までから22歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんは、児童手当の支給対象ではありませんが、第3子以降の手当額認定のためのカウント対象になります。

※高校卒業から大学生年代のお子さんをカウント対象とするためには、受給資格者がそのお子さんを監護(養育)相当の経済的負担をしている必要があります。

(監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です)

第3子カウント方法


制度改正に伴う手続き

制度改正に伴い、ご家庭の状況によっては手続きが必要になる場合があります。

以下のフローチャート図により、手続きが必要かどうかご確認ください。

    〇児童手当制度改正 申請【必要/不要】確認フローチャート

      • 手続き対象確認フローチャート図




〇提出書類について
 区分 提出書類
 手続きに必要なもの
 A
(現在児童手当・特例給付を受給しておらず、
高校生年代のみ養育されている場合など)
(1) 認定請求書(PDF) 別ウインドウで開きます
(2) 別居監護申立書(PDF) 別ウインドウで開きます
   (児童が受給者と別世帯の場合)
(3) 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF) 別ウインドウで開きます
(大学生年代の子を監護養育し、第3子カウントの対象となる場合)
 (1)受給者(父母のうち所得の高い方)の健康保険証
(2)受給者名義の通帳
(3)受給者、配偶者、児童のマイナンバーが分かるもの
 B
(現在中学生以下の児童の児童手当・特例給付
を受給中で、町外の高校生年代の児童を養育さ
れている場合など)
(1) 増額改定請求書(PDF) 別ウインドウで開きます
(2) 別居監護申立書(PDF)別ウインドウで開きます
   (児童が受給者と別世帯)
(3) 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF) 別ウインドウで開きます
(大学生年代の子を監護養育し、第3子カウントの対象となる場合)
 上記(1)(2)(3)
 C
(現在児童手当・特例給付を受給中で、経済的
負担がある大学生年代までの子を養育して、そ
の子を含めて3人以上養育している場合など)
(1) 増額改定請求書(PDF) 別ウインドウで開きます
(2) 別居監護申立書(PDF) 別ウインドウで開きます
   (児童が受給者と別世帯)
(3) 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF) 別ウインドウで開きます
(大学生年代の子を監護養育し、第3子カウントの対象となる場合)
 上記(1)(2)(3)
 手続き不要の方手続きなしで児童数に応じて額改定を行います。
令和6年12月の初回の支給時に支払通知書を送付しますのでご確認ください。
 なし


〇申請方法について

  上記提出書類と手続きに必要なものを揃えて、申請期限までに子育て支援課までご提出ください。

 ※提出書類の該当箇所には、受給者本人、配偶者、児童のマイナンバー(個人番号)を必ず記載してください。

【記入例】


令和6年9月2日から受付を開始します

 令和6年10月1日から児童手当手当制度が改正されることに伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方は手続きが必要です。

 ※上記フローチャート図により、手続きが必要かどうかご確認ください。


  関係書類は、子育て支援課(福祉保健センター内)へご提出ください。

  受付時間:平日8時~17時15分まで(水曜日は18時まで)


 ※公務員の方は職場での受給となりますので、ご勤務先に直接お問い合わせください。


申請期限

【一次期限】令和6年10月31日(木曜日)

【二次期限】令和7年3月31日(月曜日)

※一次期限を過ぎて提出した場合、令和6年12月には支給されませんが、二次期限までに提出すると令和6年10月分に遡って支給されます。

※二次期限を過ぎて提出した場合、申請の翌月からの支給対象となりますのでご注意ください。


〇令和6年10月から制度改正についてこちらを参考にしてください。よくある質問(令和6年10月から児童手当制度改正について)別ウィンドウで開きます

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2396)
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  • 有田町役場 健康福祉課

    〒844-0027
    佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4

    電話番号:0955-43-5065

    FAX番号:0955-43-2301

  • 有田町役場 子育て支援課

    〒844-0027
    佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4

    電話番号:0955-25-9200

    FAX番号:0955-43-2301

  • 有田町役場 学校教育課

    〒844-0018
    佐賀県西松浦郡有田町本町丙1002番地2

    電話番号:0955-43-2324

    FAX番号:0955-42-6309

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