児童手当「監護相当・生計費負担確認書」について
令和6年度児童手当制度改正により、高校等を卒業した後も、大学生年代までの子(22歳年度末)については、受給者がその子を監護(養育)相当の経済的負担をしている場合に限り、第3子以降の加算(10,000円→30,000円)計算のカウント対象とすることができるようになりました。
第3子以降加算の対象となるには手続きが必要です。
3月上旬ごろに「監護相当・生計費負担確認書」の提出について、以下の受給者を対象に通知予定です。
・今年3月で18歳年度末を迎える子がいる受給者
・22歳年度末到達前であり、今年3月に卒業見込みの子がいる受給者
〇提出期限:令和7年4月15日(火曜日)
※期限を過ぎた場合には申請のあった翌月分から対象となりますのでご注意ください。
下図の手続き要否確認フローチャート図により、該当される場合は関係書類を子育て支援課までご提出ください。

確認書の提出パターンについて
〇提出書類について 高校卒業後の進学・進路 | 状況 | 提出書類 |
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(1)【四年制大学】 | 卒業予定が22歳年度末 ※監護相当・生計費負担がある場合 →算定対象となる。 | 18歳年度末時期の「監護相当・生計費負担確認書」・「児童手当額改定請求書」 を提出する必要あり。 |
(2)【四年制大学】 | 退学等があり、先に提出した確認書の内容に変更がある場合(学生→社会人)※監護相当・生計費負担がある場合 →算定対象となる。 | 変更のあった時点で「監護相当・生計費負担確認書」を提出する必要あり。 |
(3)【四年制大学】 | 退学等があり、先に提出した確認書の内容に変更がある場合(学生→社会人)※子が就職し独立して生計を営む場合→算定対象とはなりません。 | 「児童手当額改定請求書」を提出し、多子加算分を減額する必要あり。 |
(4)【短期大学・専門学校】 | 卒業予定年月が22歳年度末より前で、その後も 監護相当・生計費負担がある場合 →算定対象となる。 | 18歳年度末時期の「監護相当・生計費負担確認書」・「児童手当額改定請求書」 を提出する必要あり。卒業年度末に再度「監護相当・生計費負担確認書」を提出する必要あり 。 |
(5)【短期大学・専門学校】 | 退学等があり、先に提出した確認書の内容に変更がある場合(学生→社会人) ※監護相当・生計費負担がある場合 →算定対象となる。 | 変更のあった時点で「監護相当・生計費負担確認書」を提出する必要あり 。 |
(6)【短期大学・専門学校】 | 卒業予定年月が22歳年度末より前で、その後、子が就職し独立して生計を営む場合→算定対象とはなりません。 | 「児童手当額改定請求書」を提出し、多子加算分を減額する必要あり。 |
(7)【就職・無職】 | 受給者(監護者)の経済的負担がある場合→算定対象となる。 | 18歳年度末時期の「監護相当・生計費負担確認書」を提出 する必要あり。 |
(8)【独立して生計を営むようになった場合】 | 算定対象の子が、22歳年度末前に就職や婚姻等を理由に、その子が独立して生計を営む(受給者に経済的負担がない)場合→算定対象となりません。 | 「児童手当額改定請求書」を提出し、多子加算分を減額する必要があり。 |
※注意:受給者に経済的負担がない場合、減額の手続きをせず、過払いがあった場合には、過払い分を返還して頂きます。