・お知らせ
令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります。詳細はこちらのページをご覧ください。
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。
児童手当の受給対象者
児童手当は、有田町に住所があり、中学校修了前(15歳に到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給します。
(1) 父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(生計中心者)が受給者となります。
(2) 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
(3) 公務員の方は、勤務先から支給されます。
(4) 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給します。
手当の支給月について
原則として、毎年2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)の15日(15日が土、日、祝日の場合は、その直前の平日)に、受給者名義の口座に振込みます。
手当額について
対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます。
児童手当支給額
児童手当支給額 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
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3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
中学生 | 10,000円(一律) |
所得制限超過世帯(特例給付) | 5,000円(一律) |
※第1子、第2子などの数え方は、18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子と数えます。
請求等の手続きについて
出生や転入等により新たに児童手当を受給する場合
子の出生や他の市町村からの転入などにより、手当を受けるためには「認定請求」の手続をする必要があります。下記の書類をご用意の上、出生日、前住所の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。原則として、申請のあった翌月分から児童手当は支給されます。
請求に必要なもの
- 請求者の印鑑
- 請求者名義の預金通帳
- 児童が請求者と別居している場合……別居している児童のマインバーがわかるもの
現況届 ※令和4年6月分(令和4年10月支給分)から現況届の提出が原則不要になります。
現況届は、毎年6月1日現在の受給者の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度現況届から6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
ただし、公募等で現況を確認できない受給者の方については、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。例年通り現況届を6月上旬に送付しますのでご提出をお願いします。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
その他の届出
次の事由に該当するときは速やかに届出をしてください。届出によって必要書類等が異なりますので、下記までお問い合わせください。
- 監護要件等がなくなり、支給対象となる児童が減ったとき(手当の額が減るとき)
- 監護要件等がなくなり、支給対象となる児童がいなくなったとき(手当の支給が終わるとき)
- 児童が受給者と別居したとき
- 受給者名義の振込口座を変更するとき
- 受給者がお亡くなりになったとき
- 受給者が公務員になったとき、または受給者が公務員でなくなったとき
- 受給者が町外へ転出するとき