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児童手当

最終更新日:

・お知らせ

 令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります。詳細はこちらのページをご覧ください。

児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。

児童手当の受給対象者

児童手当は、有田町に住所があり、中学校修了前(15歳に到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給します。
(1) 父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(生計中心者)が受給者となります。
(2) 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
(3) 公務員の方は、勤務先から支給されます。
(4) 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給します。

手当の支給月について

原則として、毎年2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)の15日(15日が土、日、祝日の場合は、その直前の平日)に、受給者名義の口座に振込みます。

手当額について

対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます。

児童手当支給額 

児童手当支給額
 第1子第2子第3子以降
3歳未満15,000円(一律)
3歳以上小学校修了前

10,000円

10,000円15,000円
中学生

10,000円(一律)

所得制限超過世帯(特例給付)5,000円(一律)

※第1子、第2子などの数え方は、18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子と数えます。

請求等の手続きについて

 出生や転入等により新たに児童手当を受給する場合

子の出生や他の市町村からの転入などにより、手当を受けるためには「認定請求」の手続をする必要があります。下記の書類をご用意の上、出生日、前住所の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。原則として、申請のあった翌月分から児童手当は支給されます。

請求に必要なもの

  • 請求者の印鑑
  • 請求者名義の預金通帳
  • 児童が請求者と別居している場合……別居している児童のマインバーがわかるもの

現況届 ※令和4年6月分(令和4年10月支給分)から現況届の提出が原則不要になります。

現況届は、毎年6月1日現在の受給者の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年度現況届から6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。

ただし、公募等で現況を確認できない受給者の方については、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。例年通り現況届を6月上旬に送付しますのでご提出をお願いします。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

その他の届出

次の事由に該当するときは速やかに届出をしてください。届出によって必要書類等が異なりますので、下記までお問い合わせください。

  • 監護要件等がなくなり、支給対象となる児童が減ったとき(手当の額が減るとき)
  • 監護要件等がなくなり、支給対象となる児童がいなくなったとき(手当の支給が終わるとき)
  • 児童が受給者と別居したとき
  • 受給者名義の振込口座を変更するとき
  • 受給者がお亡くなりになったとき
  • 受給者が公務員になったとき、または受給者が公務員でなくなったとき
  • 受給者が町外へ転出するとき
このページに関する
お問い合わせは
(ID:574)
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  • 有田町役場 健康福祉課

    〒844-0027
    佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4

    電話番号:0955-43-5065

    FAX番号:0955-43-2301

  • 有田町役場 子育て支援課

    〒844-0027
    佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4

    電話番号:0955-25-9200

    FAX番号:0955-43-2301

  • 有田町役場 学校教育課

    〒844-0018
    佐賀県西松浦郡有田町本町丙1002番地2

    電話番号:0955-43-2324

    FAX番号:0955-42-6309

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