有田町への移住・定住の促進および地域の担い手不足の解消や地域の課題解決を図るため、佐賀県外から有田町へ移住して、就業、起業、事業承継または空き家を活用する方に移住支援金を支給します。ただし、有田町地方創生移住支援金
の対象となる方、佐賀商工会議所が実施する事業引継ぎ奨励金
(外部リンク)に基づく「移住加算奨励金」に該当する方は除きます。
移住支援金の金額
要件
1. 共通の要件 以下の全てを満たす必要があります。
- 有田町に転入した日の年齢が59歳以下であること(令和5年3月31日までに転入された場合は、49歳以下)
- 転入日の前日までの10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと(転入日の前日までに他の市町において農林漁業または伝統工芸等の就業前の研修を受けた者については、当該研修受講のために佐賀県内の他市町に転入した日を基準とする。)
- 転入日の前日まで連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと(転入日の前日までに他の市町において農林漁業または伝統工芸等の就業前の研修を受けた者については、当該研修受講のために佐賀県内の他市町に転入した日を基準とする。)
- 転入日が令和4年4月1日から令和7年3月31までの間の日であること
- 申請した日から5年以上継続して有田町に居住する意思があること
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他佐賀県および有田町が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと
2. 地域の担い手要件 (ア)~(キ)のいずれかを満たす必要があります。
(ア)就業
- 勤務地が東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)以外の地域、または東京圏の条件不利地に所在すること
- 就職先が移住支援金の対象として「さがジョブナビ」(外部リンク)に掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象の法人に就職し、申請日においてその法人に連続して在籍していること
- 就業先に支援金の申請から5年以上継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 就職日が転入日の3か月前の日以降であること
(イ)起業
- 「佐賀県地方創生移住・地域活性化等企業支援事業実施要領」における起業支援金の交付決定を受け、個人事業の開業または法人の設立を行ったこと
(ウ)農林漁業
- 令和6年4月1日以降に、農林漁業に就業した者のうち、以下に掲げる人材支援策を活用した者であること。または、以下の人材確保支援策の活用を前提に翌年度も引き続き研修を受講予定の者であること
対象となる農林漁業の人材支援策区分 | 人材確保支援策 |
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農業 | 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) |
漁業 | 経営体育成総合支援事業(長期研修事業対象者) |
林業 | 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者) |
- 申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思があること
(エ)スポーツ振興
- 就業先が、佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること
- 人材確保支援策(SSP選手・指導者佐賀定着支援金、SSPアスリートジョブサポによる職業紹介)を活用し、当該法人に就業した者であること
- 就職日が転入日の3か月前の日以降であること
- 当該法人に申請から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手またはスポーツ指導者として活動する意思があること
(オ)伝統工芸
有田焼関連の事業者等、別表の
伝統工芸事業者一覧(PDF:96.9キロバイト)
の事業者(県内に限る)に就業もしくは開業したこと 。または、令和7年3月31日に時点で翌年度も引き続き伝統工芸等の就業前の研修を受講予定の者であること。
転入日の3ヵ月前の日以降に当該事業者に就業したこと。または、当該事業者として開業したこと
当該事業者に申請日から5年以上継続して就業し、又は開業した事業を継続する意思があること
(カ)事業承継
- 佐賀県内に所在する株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社等の事業所または個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎセンターの支援を受けて継承し、その代表者となる者であること
- 令和4年4月1日以降に事業承継が成立したこと
- 申請日から5年以上申請者が継承する事業を継続する意思があること
※事業承継予定として、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて10年以内の事業承継計画書による合意がなされている場合は、事業承継が成立したものとみなします。
(キ)空き家活用
- 有田町空き物件インフォメーションに登録された空き家を購入し、当該物件に居住したこと
- 令和5年4月1日以降に当該空き家を取得したこと
- 申請日から5年以上居住することを目的として当該空き家を保有する意思があること
3. 2人以上の世帯で申請される方のみの要件
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に有田町へ転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
申請について
有田町まちづくり課(有田町本庁舎3階)に以下の必要書類を提出してください。申請期限は令和8年2月27日までです。