○有田町上下水道事業職員就業規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町上下水道事業職員(以下「職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 職員の服務の宣誓については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づく、有田町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年有田町条例第25号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時15分までとし、1週間当たり38時間45分とする。
2 水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。
(登退庁)
第4条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤又は退庁のときは、出勤簿に自ら押印し、又は登退庁時刻をタイムカードに自ら記録しなければならない。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 管理者は、業務の都合により特に必要な場合は、前項に定める休憩時間を短縮することなしに、繰り下げ、又は繰り上げることができる。
(週休日)
第6条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。
(休日及び休暇)
第7条 職員の休日及び休暇については、有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田町条例第27号)、有田町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田町条例第28号)及び有田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年有田町規則第23号)の定めるところによる。
(休暇の承認)
第8条 職員は、休暇を受けようとするときは、あらかじめ、期間又は時間を明らかにして承認の申請をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により申請があらかじめできなかった場合においては、事後速やかに承認の申請をしなければならない。
2 前項に定める場合において、期間が休日及び週休日を除いて引き続き6日を超えるときは、その理由を証明するに足りる書類を添えなければならない。
3 休暇の承認は、休暇簿によって行うものとする。
(転籍等の届出)
第9条 職員は、転居、改氏名その他届出事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(事務の引継)
第10条 転任、転勤、退職又は休職の場合は、速やかに担当事務及びその保管に係る文書、物品等を課長の指定した者に引き継がなければならない。
(旅行命令)
第11条 職員の旅行命令は、旅行命令伺に記載して行う。
(旅行中の事故)
第12条 職員は、旅行中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を報告し、直ちに上司の指示を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。
(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(旅行の復命)
第13条 旅行を終えた者は、直ちに復命書により復命しなければならない。
(旅行旅費)
第14条 旅行に要する旅費については、有田町職員等の旅費に関する条例(平成18年有田町条例第42号)及び有田町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年有田町規則第40号)の規定を準用する。
(危害防止等)
第15条 職員は、危害の防止及び災害の予防に努めなければならない。
(非常災害)
第16条 職員は、火災その他非常災害の発生を知り、又はその危険を予知した場合は、臨機の処置を講ずるとともに速やかにその旨を課長に報告しなければならない。
2 有田町に有田町災害対策本部が設置されたときは、有田町災害対策本部運営要領(平成18年有田町訓令第66号)の規定により本部長の指揮を受けなければならない。
(健康管理)
第17条 職員の健康管理については、有田町職員安全衛生管理規則(平成18年有田町規則第28号)の定めるところによる。
(就業の禁止)
第18条 職員が労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項各号のいずれかに該当する場合において、同条第2項の規定による医師の意見により就業の禁止が必要と判断されたときは、速やかに就業を禁止する。
(公務災害補償)
第19条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(職務に専念する義務の免除)
第20条 職員の職務に専念する義務の免除については、有田町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年有田町条例第26号)及び有田町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年有田町規則第21号)の定めるところによる。
(分限)
第21条 職員の分限については、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年有田町条例第22号)の定めるところによる。
(懲戒)
第22条 職員の懲戒については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年有田町条例第23号)の定めるところによる。
2 前条及び前項に定める分限及び懲戒の施行に関し必要な事項は、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則(平成18年有田町規則第20号)の定めるところによる。
(様式)
第23条 この規程に定める様式の種類は、次に定めるところによるものとし、様式の書式は、有田町の定める書式を準用する。
(1) 出勤簿又は出勤カード
(2) 休暇簿
(3) 時間外勤務命令書兼連絡票
(4) 旅行命令書
(5) 旅行復命書
(会計年度任用職員)
第24条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休憩時間、週休日、休日及び休暇並びに休暇簿については、第3条第1項、第5条から第7条まで及び前条第2号の規定にかかわらず、有田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年有田町規則第9号)及び有田町会計年度任用職員取扱要綱(令和2年有田町訓令第6号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の有田町水道事業職員就業規程(昭和53年有田町水道事業訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年水管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係訓令の整理に関する訓令(平成21年有田町訓令第2号)第4条の規定による廃止前の有田町浄化槽整備推進事業会計規程(平成18年有田町訓令第60号)の規定によりなされた手続その他の行為は、第10条の規定による有田町上下水道事業会計規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年水管規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第1号)
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1から施行する。