Q1 個人住民税(町県民税)の特別徴収とはなんですか。
A1 給与支払者である事業者が所得税と同様に、従業員ごとに課税された個人住民税(町県民税)を、毎月従業員に支払う給与から天引きし、町に納入していただく制度です。
Q2 すべての従業員(アルバイト・パートを含む)を「特別徴収」しなければならないのですか。
A2 従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収の方法によって徴収することとなっています(地方税法第321条の3および町の条例)。したがって、アルバイト・パート等の従業員の方であってもこの要件に当てはまる場合は特別徴収をすることとなります。
Q3 個人住民税(町県民税)を納める方法は特別徴収だけなのですか。
A3 特別徴収のほかに、従業員等の納税義務者に市町村が直接納税通知書等を送付し納税義務者が納付する「普通徴収」の納付方法もあります。ただし、普通徴収は原則として、特別徴収に該当しない方が個人住民税(町県民税)を納付する方法ですので、法令上特別徴収をするべき場合は特別徴収を行ってください。
Q4 これまでは従業員の希望で「特別徴収」と「普通徴収」を選べたと思いますが、何か制度が変わりましたか。
A4 地方税法および各市町村の条例で、原則として所得税を源泉徴収している事業者の方は、従業員の個人住民税(町県民税)の特別徴収をしなければならないこととされています(地方税法第321条の4および町の条例)。特別徴収制度は以前から定められており、制度が変わったのではありません。
Q5 「特別徴収」はどのような手続きなのですか。
A5 毎年1月末までに提出することとなっている給与支払報告書において、法令に該当する従業員を特別徴収の区分としてください。5月中に各市町村から事業者の方に特別徴収税額の通知があります。その後は特別徴収税額を給与天引きし、翌月の10日までに各市町村に納入することとなります。
Q6 「特別徴収」にすると手間がかかりますか。何かメリットはありますか。
A6 個人住民税(町県民税)の特別徴収は、所得税のように、事業者の方が税額を計算したり年末調整をするような手間はかかりません。税額は給与支払報告書に基づいて各市町村が計算し、事業者の方に通知します。また、特別徴収では従業員一人ひとりが金融機関等へ納税に出向く必要がなく、納め忘れや延滞金の心配がなくなります。さらに、年12回の天引きとなるため、年4回の普通徴収などと比べ、従業員の方の1回あたりの税負担が少なくなります。
Q7 特別徴収では毎月市町村に納入することとなっているようですが、回数を減らす方法はありませんか。
A7 従業員数が常時10人未満である事業所は、市町村長の承認により年12回の納期を年2回とすることもできます(納期の特例の承認)。
Q8 従業員が退職や休職をしたときはどうすればよいですか。
A8 従業員の方に異動(退職、休職等)があったときは、 給与所得者異動届出書 (PDF:290.6キロバイト) (様式は、5月の特別徴収の税額通知時に送付します。)を町に提出することとなります。
Q9 特別徴収の納期限までに納入できないとどうなりますか。
A9 事業主が特別徴収した徴収金は、あくまでも従業員からの預かり金ですので、納期限までに納入する義務があります。納期限を経過し、税金を滞納した場合は事業者の方に滞納処分を執行される可能性があります。