物価高騰対応重点支援(低所得者の子育て世帯)給付金は、価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯を支援する給付金です。今回は、給付金対象者のうち次の児童対象者を扶養している方が支援給付対象になります。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
給付金の支給額
対象児童1人当たり5万円
給付金の支給時期
4月~9月
対象となる児童
(1)同一の世帯にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
(2)令和5年12月2日から令和6年8月31日までに生まれた新生児
(3)別世帯で扶養している児童(特別監護)
対象世帯および給付金受給の手続き
・上記の対象者(1)を扶養している方は手続きは不要です。お知らせ文書を送付しますので内容をご確認ください。
・上記の対象児童(2)・(3)を扶養している方は申請書の提出が必要です。
提出種類
(1)申請書(請求書)
(2)申請書(世帯主)本人の運転免許証や健康保険証などの確認書類の写し
(3)受取口座の通帳の写し
(4)(別世帯の場合)別居監護申出書
申請期間
令和6年8月31日(土曜日)
注意事項
本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差し押さえることができず、また、非課税扱いです。