Q.私は、職場の健康保険に加入しているのに、私の名義で納税通知書が送られてきましたが?
A. 国民健康保険税は世帯主が納税義務者です。世帯主が職場の健康保険に加入していても、世帯員が国民健康保険の加入者であれば納税義務者は世帯主になります。このような世帯を擬制世帯、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。擬制世帯主の所得は課税の対象にはなりませんが、軽減を判定する際の対象には含まれます。
Q.国民健康保険をやめた後に納税通知書が送られてきましたが?
私は、令和6年5月15日に社会保険に加入し、翌月27日に役場で国保喪失の届け出をしました。国保税は6月の納期分まで納付しています。その後、税額変更通知と7月納期分の納税通知書が届きましたが、この分も納付しなければならないのですか。
A.有田町の国民健康保険税の納期は10期となっています。つまり、毎月納期があるわけではなく、1年分(12か月)を10回に分割して納付していただいています。そのため、6月の納期分までで納付が終了するとは限りません(納付の月の税額がその月の分の国民健康保険税ではないため)。
社会保険加入などで年度途中に資格喪失された場合は、その前月までの分の月割で再計算します。再計算の結果によっては、国民健康保険をやめた月以降の納期に税額が残ることがあります。
Q.税額の基になるのはいつの収入?
私は令和4年11月に退職し、令和5年10月末日に社会保険の任意継続が切れたため、国保に加入しました。その後、令和5年の12月に納税通知書が届いたのですが、令和5年中はほとんど収入がないのに税額が高いのはなぜですか。
A. 国民健康保険税は前年中の収入を基に計算します。令和5年10月末で社会保険の任意継続が切れていますので、国民健康保険税は令和5年の11月から課税することになります。令和5年12月にお送りしている納税通知書は、令和5年11月~令和6年3月の5か月分の税額で年度は令和5年度です。計算の基となる収入は令和4年分となります。