転入した際の届出
こんなとき
- 転入前の市区町村で受けていた要支援・要介護認定を引き続き受けたいとき
届出期間
届出する人
- 転入前の市区町村で要支援・要介護認定を受けていて、転入前の市区町村で発行された「介護保険受給資格証明書」をお持ちの方
代理手続きの可否
受付窓口
- 住民環境課(有田町庁舎・東出張所) ※転入手続きの際に行います。
- 健康福祉課 ※住民環境課での手続き後
受付時間
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
手続きに必要なもの
- 介護保険要介護・要支援認定等申請書(受付窓口に用意しています)
- 転入前の市区町村にて発行された「介護保険受給資格証明書」
- 印鑑
- 個人番号カードまたは通知カード
手続きにかかる費用
郵送手続き
- 不可
※原則は住民環境課での転入手続の際に、受付窓口で手続きをしていただきます。
注意事項
・届出期間を過ぎると、転入前の市区町村で受けていた認定は無効となりますのでご注意ください。
・町内の住所地特例施設への転入の場合は手続きが異なりますので住民環境課での転入手続きの際にお申し出ください。