転出する際の届出
こんなとき
- 他の市区町村へ転出するとき
※介護保険被保険者証等の返却、要支援・要介護認定を有田町で受けていた方は介護保険受給資格証明書を交付
届出期間
届出する人
代理手続きの可否
受付窓口
- 住民環境課(有田町庁舎・東出張所) ※転出手続きの際に行います。
受付時間
手続きに必要なもの
- 介護保険被保険者証等
- 印鑑
- 個人番号カードまたは通知カード
手続きにかかる費用
郵送手続きの可否
- 可能です。詳しくはお問い合わせください。
※原則は住民環境課での転出手続きの際に、受付窓口で手続きをしていただきます。
注意事項
・発行された介護保険受給資格証明書は、転入日から14日以内に転出先の市区町村に提出し、新しい介護保険被保険者証の交付を受けてください。14日間を過ぎると無効になります。
・町外の住所地特例施設への転出の場合は手続きが異なりますので住民環境課での転出手続きの際にお申し出ください。