町道からの乗入口の建設や町道法面の埋立てなどについて 最終更新日:2024年1月17日 印刷 町道からの車両乗入口の設置や縁石撤去、町道法面の埋立てなど、町道に関する工事を道路管理者(有田町長)以外の方が行う場合には、道路法第24条の規定により道路管理者(有田町長)の承認が必要です。 なお、歩行者の安全確保などのため、乗入口の位置や幅など工事の内容に一定の制限がありますので、有田町建設課に事前にご相談ください。 以下より、関係書類をダウンロードできます。 ・ 道路工事施工承認申請書(PDF:140.8キロバイト) ・ 道路工事施工承認申請書(記入例)(PDF:11.4キロバイト) ・ 誓約書(PDF:70.3キロバイト) ・ 引渡書(工事完了後に提出してください。)(PDF:53.1キロバイト)