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指定校変更・区域外就学について

最終更新日:

有田町立小・中学校の児童・生徒は、住民登録をしている行政区によって指定されている学校に就学するのが原則です。

しかし、特別な事情で指定校以外の学校へ就学を希望される場合、その理由が相当と認められるときは、指定校以外の学校への就学が認められることがあります。

指定校以外への就学を希望される保護者は、事前に学校へ相談の上、有田町教育委員会へ申請書類を提出し、承諾を受けてください。

指定校変更・区域外就学が認められる事例

通学の利便性等を考慮するケース

  1. 正規就学校までの通学距離が遠く通学困難である場合
  2. 通学上の安全等に配慮する必要がある場合

学校生活の期間的区切りを考慮するケース

  • 学期途中の転校により、学習内容の習得や学校行事への参加等で不利益が生じる場合

教育的配慮を必要とするケース

  • いじめ等の問題で、就学校を変えた方が、本人にとってプラスになると考えられる場合

※「保護者の理由を相当と認めるとき」のみ、就学校の変更を認めています。申請が認められない場合もありますので、事前に学校教育課へご相談ください。
※通学に関しては、保護者が責任をもつことが条件となります。
※許可は毎年度更新が必要です。 

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