平成27年5月「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法律」と標記)が施行されたことを受け、本町では平成28年1月に「有田町空家等の適切な管理に関する条例」(以下「条例」と標記)を改正・施行しました。
法律及び条例に基づき、所有者等(相続人を含む)の方に、空家等の適切な管理を求めることとなります。
所有者等の方は、法律及び条例に従い、空家等を放置せず適正な管理をお願いします。
空家等は、財産権や所有権に基づき、所有者等が適切に管理することが原則です。
このため、空家等の管理責任が所有者等にあることを明確にするため、空家等対策の推進に関する特別措置法第34及び有田町空家等の適切な管理に関する条例第4条に所有者等の責務を規定しております。
また、空家等が原因で被害にあった場合などの民事上の事件についても、財産権・所有権に基づき、当事者同士で解決を図ることが原則となります。
近年、台風や強風の影響で、空家の屋根瓦や壁板などが吹き飛ぶなどして、周辺住民の住宅や車両などに損害を与えたケースが確認されています。空家の所有者・管理者の方は、定期的な点検を行うとともに、梅雨前や台風時期の前には、建物に異常がないか点検をお願いします。
空家等対策の総合的かつ計画的な推進
本町は、町民の生命、身体又は財産へ危険が及ぶことを防止するため、法や条例に基づき、管理不全な空家等に必要な措置を講じていきます。
なお、本町が行う措置は、解体を前提としたものではなく、公益性に基づく危険排除のための必要最小限の範囲で行うものとします。
また、管理不全な空家等に対する対処や支援だけでなく、発生の予防・抑制や活用の促進等を合わせて行うことで、空家等対策を総合的かつ計画的に推進していきます。
空家等対策の推進に関する特別措置法
(1)対象
空家等(町内にある建築物またはこれに付属する工作物、敷地であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの)
(2)特定空家等とは
そのまま放置すれば、以下の状態になるおそれのある空家等のことです。
(1)著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(3)所有者特定のための税情報利用
固定資産税等の税情報を利用して、空家の所有者等の調査を行うことができます。
(4)財政上・税制上の措置
法律に基づき特定空家等として勧告を受けた空家等の敷地については、住宅用地特例(六分の一減税)を受けられなくなります。
(5)対応の流れ(特定空家等)
STEP1 助言又は指導(法律第14条)
↓
STEP2 勧告(法律第14条)・・・勧告の対象になると土地の固定資産税が増額
↓
STEP3 命令(法律第14条)・・・命令に違反すると過料
↓
STEP4 代執行・・・代執行の費用は所有者等の負担
関連ファイル
・空家等対策の推進に関する特別措置法
・有田町空家等の適切な管理に関する条例