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会議の公開に関する諸条件

最終更新日:

審議会等の会議を公開しています

 町では、町民の町政への参加をより一層推進するとともに、町政の公正な運営を確保するため、審議会等の会議の公開制度を実施しています。

 この制度は、町の政策の企画・立案などに重要な役割を担う審議会等の会議を原則として公開し、町民のみなさんに会議を傍聴していただくものです。

 

2008年12月11日更新

会議の公開に関する諸条件

公開の対象となる会議

有田町の執行機関および付属機関が開催する審議会
※「審議会等」とは、法令ならびに条例、規則および規程(以下「法令等」という。)により設置された審議会・委員会その他これに類するものいいます。

会議の公開

会議は原則公開とします。

会議を公開しない場合

会議の内容に、法令等により非公開とされている事項や、個人に関する事項が含まれる場合などは、会議を非公開とすることがあります
また、会議の途中においても、会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる案件等は、出席した委員の過半数の同意を得て非公開とすることがあります。

会議開催のお知らせ

会議の傍聴定員

傍聴人の定員は、おおむね10人とします。ただし、会場の広さにより増員または減員をする場合があります。 なお傍聴希望者(報道関係者を除く。)数が定員を超える場合は、傍聴人は先着受付順により決定します。

傍聴受付

傍聴人の受付は、会議開催の当日、所定の場所において、会議傍聴受付簿(様式第1号)に記入してもらいます。また、会議の開催の30分前から開始し、10分前に締め切ります。

傍聴人の制限

次に掲げる者は、傍聴をすることができません。

  1. 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
  2. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗およびのぼりの類を携帯している者
  3. はち巻、たすき、リボン、ゼッケンおよびヘルメットの類を着用し、または携帯している者
  4. ラジオおよび拡声器の類を携帯している者
  5. 写真機、ビデオカメラおよび録音機の類を携帯している者(報道関係者であって、会長の許可を受けた者は除く。)
  6. 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
  7. 酒気を帯びていると認められる者
  8. その他審議を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者

会議を傍聴する方へのお願い

会議を傍聴する方は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守り静粛に傍聴してください。

  1. 会議開催中は、静粛に傍聴すること。
  2. 審議に対して可否を表明し、または拍手しないこと。
  3. 談話をし、歌を歌い、大声で笑いその他騒ぎ立てないこと。
  4. 携帯電話その他これらに類する機器は、使用できないよう電源を切ること。
  5. 飲食または喫煙をしないこと。
  6. みだりに席を離れないこと。
  7. (7)会場内での写真撮影、録画、録音等は行わないこと。(報道関係者であって、会長の許可を受けた場合は除く。)
  8. (8)その他会場の秩序を乱し、または審議の妨害となるような行為はしないこと。
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