選挙人名簿抄本を閲覧できる場合は、以下のとおり公職選挙法で決められています
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※ただし、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合などは、閲覧を拒否することができることとされています。
閲覧の申出をする場合は、以下の書類が必要となります
1.選挙人名簿への登録の有無の確認を目的とした閲覧
2.政治活動(選挙活動を含む)を目的とした閲覧
※ 閲覧申請者および閲覧者以外の者(法人を含む)に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付。
3.統計調査、世論調査、学術調査その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを実施するための閲覧
※1 閲覧申請者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付。
※2 閲覧申請者が「国などの機関ならびに大学・報道機関からの受託者」である場合は除く。
閲覧にあたっての注意事項
- 閲覧者は、公的機関が発行する閲覧者の写真が入った身分を証明する書類を提示してください。
- 閲覧は、選挙管理委員会事務局が指定した場所において、執務時間内に行ってください。また、選挙期日の公示または告示日から選挙期日後5日に当たる日は、閲覧できません。
- 転記する場合は、筆記のみで行い、選挙人名簿抄本の複写・撮影は禁止します。
- 閲覧方法が筆記の場合は、その 筆記したものの写しを選挙管理委員会に提出してください。
- 調査研究のための閲覧において調査活動が終了した場合、選挙管理委員会に、その調査結果および成果品等を報告してください。
- 偽りその他の不正手段により閲覧した場合や閲覧事項を利用目的以外に利用した場合は、最高30万円の過料に処せられます。また、選挙管理委員会の命令に従わなかった場合は、最高6か月の懲役または最高30万円の罰金に処せられます。