平成19年に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」により、地方公共団体の健全化判断比率の算定と公表が義務付けられました。また、地方公共団体が経営する公営企業についても、資金不足比率の算定と公表が義務付けられています。
公表が義務付けられた財政指標は、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」と、公営企業の「資金不足比率」の5つで、このうち「資金不足比率」を除く4つの指標をまとめて、「健全化判断比率」といいます。
健全化判断比率については、一つでも早期健全化基準を超えれば「早期健全化団体」に、財政再生基準を超えれば「再生団体」になります。早期健全化基準を超えた場合、「財政健全化計画」を策定し、自主的な改善努力による財政健全化に取り組むこととなります。また、各公営企業会計の資金不足比率が経営健全化基準である20%以上になると、「経営健全化計画」の策定が必要になります。
令和5年度決算に基づく有田町の健全化判断比率については、すべての指標で「財政再生基準」および「早期健全化基準」を下回っています。また、資金不足を生じた公営企業会計もありませんでした。
用語の説明
- 実質赤字比率…一般会計などを対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
- 連結実質赤字比率…全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
- 実質公債費比率…一般会計などが実質的に負担する元利償還金の標準財政規模に対する比率
- 将来負担比率…一般会計などが将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
- 資金不足比率…各公営企業における資金不足額の、事業規模に対する比率
- 標準財政規模…地方公共団体において標準的に収入される一般財源の規模を示すもの。おおむね、町税、地方譲与税、普通交付税、臨時財政対策債の合計額を指す。
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