部落差別のない社会の実現を目的とした「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)(外部リンク)」が平成28年12月16日に公布・施行されました。
この法律は、6条からなる同法に、部落差別という言葉を初めて明記。部落差別が現在もなお存在し、その解消が重要な問題であるとの認識のもと、部落差別の解消に関して国と地方公共団体の責務および推進に努めることなどを規定し施行されたものです。
この法律の目的は、第1条で、「現在もなお部落差別は存在する」こと、「情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じている」ことを踏まえ、「部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題」であるとして、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することであるとしています。
また第2条では、基本理念として、「部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として行わなければならない。」としています。
そして、この基本的理念にのっとり、第3条では国及び地方公共団体の責務を定め、第4条以下では具体的な施策として、「相談体制の充実」、「教育及び啓発の実施」及び「実態調査の実施又は協力」を挙げています。
偏見や差別は、間違った認識の下に起こり得ます。国民は、全て等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されます。法律の施行を契機として、今一度、部落差別解消の必要性についての理解を深めていただければと思います。