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認定新規就農者制度について

最終更新日:

認定新規就農者制度とは

有田町の基本構想に基づき、新たに農業を始める人が作成する「青年等就農計画」を町が認定し、重点的に支援しようとする制度です。この認定を受けた人を「認定新規就農者」といいます。

制度概要

対象者

新たに農業を経営しようとする青年などで、次のいずれかに該当する人

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 農業経営の知識や技能を有する人(65歳未満)
  3. 上記の1. 2. に該当する人が役員の過半数を占める法人

※農業経営を開始して、5年以内の人を含みます。

※認定農業者は対象となりません。

主な認定基準

次のすべてに該当する人

  1. 年間農業従事日数が150日以上であること
  2. 年間農業所得目標が250万円程度であること
  3. 計画を達成する見込みが確実であること

青年等就農計画の作成

農業の経営開始後の目標や、その達成に向けた次の取り組みなどを具体的に記入しなければなりません。

  1. 経営開始から5年後までの年間農業所得目標と年間労働時間目標
  2. 目標達成のための研修や就農準備、施設整備に関する資金・事業計画

主な支援策

  1. 青年等就農資金(無利子での融資)
  2. 新規就農者育成総合対策(経営発展支援・経営開始資金)
  3. 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)

青年等就農計画の認定の仕組み

青年等就農計画の認定の仕組みイメージ図

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