飲用井戸等とは?
飲み水として利用する、井戸や湧水、沢水等を飲用井戸等といいます。
飲用井戸等の管理について
井戸や湧水、沢水等の水は、環境や周囲の状況により変化し、悪化する場合があります。飲み水として利用される場合は特に適切な衛生管理が必要です。
- 飲用井戸等やその周辺に、人や動物がみだりに入らないようにしましょう。
- 飲用井戸等やその周辺を、定期的に点検し、清潔にしておきましょう。
- 飲用井戸等を新たに設置、利用される場合は、検査機関で検査をして、安全を確認してから飲用しましょう。
- 色、濁り、臭い、味に異常がないか、毎日確認しましょう。
- 1年に1回、定期的に検査機関による水質検査をしましょう。
- 異常があれば、飲用を一時中止して必要な水質検査を行いましょう。
- 水質基準を超える汚染があった場合は、飲用を中止して、下記の機関へご相談ください。
- 伊万里保健福祉事務所 TEL:0955-23-2101
- 有田町住民環境課環境担当 TEL:0955-46-2734
過去の事例
県内で、水質基準以上のフッ素および六価クロムなどの有害物質が検出された飲用井戸が発見された事例があります。
佐賀県では、飲用井戸について定期的な測定項目を設けているほか、使用開始前および全項目未測定の飲用井戸について、他の水質基準の項目についても測定するよう推奨しています。
飲用井戸の自主検査を行い、衛生確保に努めましょう。詳しくは、次の資料をご覧ください。
厚生労働省 登録検査機関 (近隣の登録検査機関の一部)
登録検査機関名 | 電話番号 |
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(一財)佐賀県環境科学検査協会 | 0952-22-1651 |
新栄地研(株) | 0952-32-0984 |
(株)ブルーム | 0955-70-4701 |
※他の登録検査機関や詳細は、 厚生労働省のホームページ で参照してください。