貯水槽の容量が10立方メートルを超えるものについては、設置者の管理が義務付けられていますが、平成15年4月1日に水道法が改正され、10立方メートル以下の小規模貯水槽水道についても適正な管理に努めなければならないことになりました。
小規模貯水槽水道の設置者も、以下のような管理、点検を行ってください。
定期的に清掃する
貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、行ってください。
点検をする
貯水槽のフタが完全に閉まっているか、雨水などが入らないようになっているか・・・などの点検を行ってください。
水質検査をする
1年以内ごとに1回、給水栓(蛇口)からの水を、色、濁り、臭い、味などと、残留塩素の有無について、水質検査を行ってください。異常があった時は、給水を停止し、利用者へ知らせ、上下水道課へも連絡をください。利用中に異常に気付かれた時も同様に連絡をお願いします。
記録を保管する
貯水槽の清掃、点検、整備、水質検査の結果などの記録は保管し、上下水道課から依頼した時は、情報の提供をお願いします。また、貯水槽の新規設置や変更、休止、廃止の時は、上下水道課へ届け出てください。
その他
指定給水装置工事事業者へ、管理などを委託されると便利です。指定給水装置工事事業者については、上下水道課へ問合わせください。