認定に必要な書類様式が変更になりましたのでご確認ください
この制度は、取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業について、保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
制度を利用するためには、中小企業信用保険第2条第5項および第6項の規定により、「特定中小企業者」であることについて町長の認定が必要となります。また、町による認定とは信用保証の審査を受けるためのものであり、これとは別に信用保証協会や金融機関による審査を受ける必要があります。
各号についての詳細は、対応する中小企業庁HPをご参照ください。
窓口の混雑緩和のため、金融機関等への委任状による代理申請にご協力ください
保証限度額
一般保証限度額 |
+ |
別枠保証限度額 |
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。 |
国により、新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策として、4号および5号、危機関連保証の制度利用が推奨されています。有田町への認定申請のために必要な事項を下記に記載します。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)について
4号は自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。全国47都道府県を対象にセーフティネット保証4号が発動されました。
対象となる中小企業者
経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められるものであって、経営の安定に支障が生じていることについて、町長の認定を受けた中小企業者。
セーフティネット保証4号の企業認定基準
以下の(イ)、(ロ)を満たす中小企業であること。
- (イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け1年以上経過した事業者については、前々年と比較するなど前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、最近1か月を弾力的に解釈するなど認定にあたって考慮する。(1年以上経過した事業者とは「見込み」も含めて1年以上経過した事業者をいう。)
【認定基準の運用緩和により以下の方も対象となりました】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
※指定地域=全国47都道府県 全域
指定期間=令和2年2月18日~令和5年3月31日(延長される場合があります) 。
認定に必要な書類
ア.認定申請書 1部
イ. 月別売上表 1部(エクセル:13キロバイト)
ウ.認定要件を満たす売上高の減少がわかる書類(売上帳簿など) 1部
エ.法人の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または定款の写し 1部など実在確認資料、 直近の決算書 1部
オ.個人の場合:確定申告書の写し 1部
カ.金融機関等へ申請を委任される場合は委任状を添付してください
➡ 【4号申請にかかる委任状(第5項)】(ワード:12.5キロバイト)
➡【金融機関の方はこちらをご使用ください】(ワード:24.6キロバイト)
※有効期限は認定後30日間となります。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)について
5号は全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
対象となる中小企業者
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、町長の認定を受けた中小企業者。
セーフティネット保証5号の企業認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け1年以上経過した事業者については、前々年と比較するなど前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、最近1か月を弾力的に解釈するなど認定にあたって考慮する。(1年以上経過した事業者とは「見込み」も含めて1年以上経過した事業者をいう。)
原則として最近1か月間(月締め)の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。(令和3年6月30日まで【延長される場合があります】)
【認定基準の運用緩和により以下の方も対象となりました】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
- (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
※5号認定には利用可能な業種として、指定してある必要があります。指定業種については中小企業庁HPでご確認ください。
認定に必要な書類
ア.認定申請書 1部
ウ.申請書に記載した事業を営んでいること、売上高が確認できる書類(試算表、売上帳簿、許認可証など)
エ.法人の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し 1部など実在確認資料、直近の決算書 1部
オ.個人の場合:確定申告書の写し 1部
カ.金融機関等へ申請を委任される場合は委任状を添付してください
➡ 【5号申請にかかる委任状(第5項)】(ワード:12.5キロバイト)
➡【金融機関の方はこちらをご使用ください】(ワード:24.6キロバイト)
※有効期限は認定後30日間となります。
中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)について
危機関連保証は、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、危機関連保証が発動しました。
対象者
経済産業大臣が指定する案件に起因して経営の安定に支障を生じていると認められる中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、町長の認定を受けた中小企業者。
【認定基準の運用緩和により以下の方も対象となりました】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
危機関連保証の企業認定基準
以下の基準を満たす中小企業であること。
- 指定する案件に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け1年以上経過した事業者については、前々年と比較するなど前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、最近1か月を弾力的に解釈するなど認定にあたって考慮する。(1年以上経過した事業者とは「見込み」も含めて1年以上経過した事業者をいう。)
※指定案件=新型コロナウイルス感染症の影響による中小企業等の著しい信用の収縮
指定期間=令和2年2月1日~令和3年6月30日
認定に必要な書類
ア.認定申請書 1部
イ. 月別売上表 1部 (エクセル:13キロバイト)
ウ.申請書に記載した事業を営んでいること、売上高が確認できる書類(試算表、売上帳簿、許認可証など)
エ.法人の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し 1部など実在確認資料、直近の決算書 1部
オ.個人の場合:確定申告書の写し 1部
➡(ワード:14.2キロバイト) 【(ワード:14.2キロバイト) 危機関連保証(ワード:14.2キロバイト) 申請にかかる委任状(第6項)】(ワード:14.2キロバイト)
➡【金融機関の方はこちらをご使用ください】(ワード:24.6キロバイト)
※有効期限は認定後30日間となります。