介護保険料の納付が困難な方は、申請することにより介護保険料の納付の猶予を受けることができる場合があります
まずは税務課へご相談ください。
猶予が認められると
・原則6か月猶予が認められます。
・猶予期間中の延滞金の一部または全部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
対象者
介護保険料を一時に納付できない納付義務者で以下の項目に該当するもの
- ・主たる生計維持者が災害により財産に著しい損害を受けた場合。
- ・主たる生計維持者が死亡、障害、入院により収入が著しく減少した場合。
- ・主たる生計支持者が事業休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合。
猶予期間
6か月以内