令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入により、軽自動車税(種別割)の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。軽JNKSにより、継続検査窓口での納税証明書(車検用)の提示が原則不要になります。
対象車両
軽四輪車及び軽三輪車
令和7年4月より二輪の小型自動車(排気量250ccを超える二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書(車検用)の提示が原則不要になります。
※令和7年3月までは、二輪の小型自動車の納税証明書(車検用)が必要になります。
※上記の車両であっても、納税証明書(車検用)が必要となる場合があります。
納税証明書が必要となる場合
- 納付直後のため、軽JNKSに納付状況が登録されていない場合(納付情報が反映されるまでに日数を要します)
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
詳しくは地方税共同機構ホームページをご確認ください
車体課税について(OSS/JNKS)(地方税共同機構ホームページ)