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郵便等投票

最終更新日:

郵便等による不在者投票制度とは

郵便等(郵便または信書便)による不在者投票制度とは、下表に該当する重度の障害などがある方で、かつ自署できる方が、選挙の際に郵便などにより投票できる制度です。この制度を利用するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
※複数の障害をお持ちでも、身体障害程度等級(一種一級など)ではなく、「障害名」の欄に記載されている障害が下表の個別の等級に該当することが条件です。
※自分の氏名や候補者名を自署できることが条件となります(一定の要件を満たしている方で、代理記載制度が利用できる方を除きます)。

郵便等による不在者投票ができる方

お手持ちの手帳の種類障害名など等級など
身体障害者手帳両下肢、体幹、移動機能の障害1級または2級
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害1級または3級
免疫、肝臓の障害1級~3級
戦傷病者手帳両下肢、体幹の障害特別項症~第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証要介護状態区分要介護5

郵便等による不在者投票の手続き

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添付(コピー不可)し、選挙管理委員会宛て申請してください。
  2. 郵便等による不在者投票を行うことができる方であると認められれば、選挙管理委員会から本人に「郵便等投票証明書」を送付します。この証明書は、投票の際に必要になりますので、大切に保管しておいてください。
    ※証明書の有効期限は最長7年間です。

代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる方で次の条件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人の記載により投票することができます。

郵便等による不在者投票ができる方で、代理記載により不在者投票ができる方

お手持ちの手帳の種類障害名など等級など
身体障害者手帳上肢、視覚の障害1級
戦傷病者手帳上肢、視覚の障害特別項症、第1項症、第2項症

代理記載制度で投票を行う場合も、「郵便等投票証明書」が必要となりますので、事前に申請してください。

現在、郵便等投票証明書(本人記載)をお持ちの方が、代理記載の要件に該当した場合

投票の方法

  1. 投票用紙等請求書に「郵便等投票証明書」を添付して選挙管理委員会に請求します。
     【本人記載】投票用紙等請求書(郵便等投票請求)(PDF:151.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます
     【代理記載】投票用紙等請求書(郵便等投票(代理記載)請求)(PDF:38.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます
    ※請求できる期間は、選挙期日の4日前までです。
    ※請求は選挙期日の告示(公示)日前でも可能です。
  2. 選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒を送付します。
  3. 送付された投票用紙などは自分の手で記載(代理記載の申請を行った場合は代理人が記載)し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、署名します。
  4. 同封の返信用封筒に入れ、選挙管理委員会へ送付してください。
    ※不在者投票は、選挙の当日投票所を閉じる時刻までに投票所に送付しなければならないため、それまでに選挙管理委員会に届くよう早めに送付してください。

※他人になりすまして投票するなど、詐偽の方法により投票した場合は、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。

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