森林環境譲与税の使途の公表 最終更新日:2024年3月15日 印刷 森林環境譲与税 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県及び市町村に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。森林環境譲与税の使途の公表 譲与が開始された森林環境譲与税は法令で使途が定められており、森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てることができます。 また、市町村や都道府県は、適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途などを公表することになっています。目的 令和元年度から譲与を開始した森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進などに活用するほか、森林の有する多面的機能の回復と山地災害の未然防止、良質な木材の生産を図ることを目的に、将来の事業量増加に備えて森林環境譲与税基金へ積み立てを行うこととしています。有田町における使途 有田町における森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表いたします。 令和元年度森林環境譲与税使途公表(PDF:340.7キロバイト) 令和2年度森林環境譲与税使途公表(PDF:280.4キロバイト) 令和3年度森林環境譲与税使途公表(PDF:292.5キロバイト) 令和4年度森林環境譲与税使途公表(PDF:320.6キロバイト)