令和2年度税制改正において、人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
これにより、都市計画区域内にある低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び住民税の特別控除が受けられるようになります。
特例措置の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
有田町では、必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を、まちづくり課で発行します。
※特例措置の詳細は、国土交通省のホームページでご確認ください。
適用対象期間
令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日までの間に、要件を満たし譲渡をした場合に適用を受けることができます。
申請方法
所定の申請様式に記入し、必要書類を添えて役場まちづくり課へ提出してください。
提出書類
提出書類及び確認事項一覧表にてご確認ください。
申請にあたっての留意事項
1.申請書類の様式は、国土交通省ホームページよりダウンロードしてください。
- 別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書
- 別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
- 別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- 別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
2.確認書の郵送を希望される場合は、郵送分の切手を貼付し、送付先のご住所を記入した返信用封筒を合わせてご提出ください。
なお、送付先は、申請書に記載された申請者の住所に限ります。
3.申請書類と添付書類は返却いたしませんので、必要に応じて事前にコピーを取ってください。
4.申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
5.本確認書は、本特例措置を受けることができることを確約するものではありません。特例措置の詳細や特例措置を受ける要件等に関しては、国土交通省ホームページを確認いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。
関連リンク
国土交通省ホームページ