単独浄化槽とは
単独処理浄化槽は、トイレの汚水のみを処理する汚水処理施設です。
トイレ以外の台所や風呂などからの生活排水は処理せずそのまま放流されます。汲み取りのご家庭よりも水質汚濁負荷量が高いため、河川に流れる水質の汚れが多く、水環境に悪影響を与えてしまいます。
現在、設置済みの単独浄化槽の使用は認められていますが、新たな設置は禁止されています。このため、耐用年数が経過した後などは、単独浄化槽での更新は認められません。
公共下水道・農業集落排水・合併浄化槽への接続のお願い
町が実施している各下水道事業に接続すると水環境の保全に繋がり、悪臭や害虫の発生が少なくなります。また、下水使用料をお支払いいただくことで、単独処理浄化槽の維持管理料や法定手数料などの費用が掛からなくなります。
公共下水道・農業集落排水区域の方は、単独処理浄化槽で発生していた空気を送り込むポンプの電気代や音、振動もなくなります。建物の用途変更や増改築を行う場合も浄化槽の入替工事が不要ですので接続工事に一時的な負担は掛かりますが、長い目で見ればメリットがあります。
合併処理浄化槽に接続する場合は、建物の用途変更や増改築を行う場合に、浄化槽の入替が必要な場合があります。
今後の使用用途や増築の予定について充分な検討のうえ、接続をお願いします。過度に大きな人槽の合併処理浄化槽を設置した場合は浄化槽へ空気を送り込むポンプの電気代が高くなります。電気代は、町ではなく個人の負担になります。
合併処理浄化槽の入れ替えを行い費用が増加した例
・一般住宅(延べ床面積130平方メートル超)のため7人槽の合併処理浄化槽が設置されているが、古民家カフェにリフォームを行うため、使用用途の変更で35人槽への合併処理浄化槽の入替が必要となり多額の費用が必要となった。
- ・一般住宅(延べ床面積130平方メートル超)で7人槽の合併処理浄化槽が設置してあるが、息子夫婦と同居することになり2世帯住宅へリフォームを行うことになった。風呂2箇所・台所2箇所を設置する場合は、10人槽への合併処理浄化槽の入替が必要となり多額の費用が必要となる。
- ・一般住宅の用途で浄化槽の設置届を提出していたが、自宅でエステを開業する。一般住宅+診療所での算定となり、合併処理浄化槽の入替が必要となった。
- ・介護施設の使用用途で18人槽の合併処理浄化槽を設置していたが、その後、一般住宅へ使用用途を変更した。大は小を兼ねるため合併処理浄化槽の入替は不要だが電気代が、本来の人槽の浄化槽と比較して余計に掛かっている
接続には「排水設備」の工事が必要です。
工事は、有田町の指定を受けた工事店へ依頼してください。
指定工事店