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日本国外にいる親族の扶養控除等の適用について

最終更新日:

平成27年度税制改正(平成29年度より適用)により、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受ける場合は、納税者の親族であることを確認するための「親族関係書類」や納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことを確認するための「送金関係書類」の提出または提示が必要となります。

「親族関係書類」や「送金関係書類」は、給与等または公的年金等の源泉徴収および給与等の年末調整、確定申告および住民税申告において必要となります。

親族関係書類

次の1または2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合は、その翻訳文も必要)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するもの

  1. 1.戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 2.外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日、住所または居所の記載がある書類(戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書など)

送金関係書類

次の1または2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合は、その翻訳文も必要)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの

  1. 1.金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  2. 2.いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したことおよびその商品等の購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジッドカード利用明細書など)

(令和6年度以降)国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて

税制改正により、国外居住親族について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、令和6年度以降、30歳以上70歳未満のうち、以下のいずれかに該当しない者は、扶養控除の適用対象外となります。

1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者

2.障がい者

3.その納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

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必要書類

30歳未満または70歳以上

従前どおり

(「親族関係書類」および「送金関係書類」)

※送金額は問いません

30歳以上

70歳未満

(1)留学

「親族関係書類」、「送金関係書類」および「留学ビザ等書類」

※送金額は問いません

(2)障がい者

「親族関係書類」、「送金関係書類」

※送金額は問いません。障害の状態が確認できる書類を求める場合があります。

(3)38万円以上の支払いを受けている者

「親族関係書類」、「38万円送金書類」


詳しくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)をご覧ください。

 

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