マイナンバーカードで本人認証を行うか、国民健康保険資格確認書を医療機関の窓口に提出すれば、費用の一部を支払うことで、治療を受けることができます。
一部負担金の割合
- 小学校就学前:2割
- 小学校就学後70歳未満:3割
- 70歳以上75歳未満:2割または3割※
※同じ世帯に一定以上の所得(町県民税課税所得145万円以上)の70歳以上の方がいる場合は、3割負担となります。ただし、同じ世帯の70歳以上の被保険者の収入合計が一定基準(70歳以上の被保険者が1人のときは383万円、複数いるときは520万円)以下の場合は、基準収入適用申請で2割負担となります。
療養費の支給申請
次のような場合は、いったん全額が自己負担となりますが、申請して認められれば国民健康保険負担分が後で支給されます。治療費などを支払った日の翌日から2年以内に申請をしてください。
- コルセットやギプスなどの治療用装具を購入したとき(医師の指示によるもの)
- 急病や旅行中のけがなどで、マイナ保険証等を持っていかずに医療機関で治療を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めた上で、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
- 四肢のリンパ浮腫の治療のために、医師の指示に基づき弾性着衣等を購入したとき
- 医師の指示により小児弱視等の治療用眼鏡等を購入したとき(9歳未満の小児に限る)
このほか、被保険者が出産したときは出産育児一時金が、死亡したときは葬祭費が支給されます。
海外療養費の支給申請
海外渡航中に急な病気やけがなどで、日本で保険が適用される治療を受けたとき、申請により一部医療費の払い戻しを受けられます。
ただし、治療目的の渡航や保険のきかない治療等は対象となりません。
海外療養費の支給申請には、次の添付書類が必要です。詳しくは、申請前にお問い合わせください。
- 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 診療内容明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要)
- 調査に関わる同意書(海外療養の内容を現地医療機関などに照会する際に必要です。海外療養を受けた方の同意書をご提出ください。)
国民健康保険が使えないとき
次のようなときには、国民健康保険が使えません。
- 健康診断や予防接種、正常な妊娠・出産、美容整形など、病気とみなされないもの
- 仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)
- 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが