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令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりました

最終更新日:

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まりました。インボイス(適格請求書)を発行するためには、事前に適格請求書発行事業者としての登録を行い、登録番号を取得する必要があります。

詳しくは、国税庁ホームページインボイス制度特設サイトをご覧ください。

問い合わせ先

インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)

電話番号:0120-205-553

受付時間:9時から17時(土日祝日を除く)

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お問い合わせは
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